役員や取締役にも就業規則は適用される?

役員や取締役にも就業規則は適用される?

企業の運営において、従業員には就業規則が適用されることが一般的ですが、役員や取締役にも同様に適用されるのでしょうか。特に中小企業では、役員や取締役と従業員の関係が曖昧になりがちであり、適用範囲を正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、役員や取締役への就業規則の適用について解説します。


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目次

役員や取締役には就業規則は適用されない

まず、基本的な原則として、役員や取締役には就業規則は適用されません。その理由は、就業規則が労働基準法に基づく制度であるためです。

労働基準法は、労働者を保護することを主な目的としています。そのため、就業規則の対象となるのは労働者であり、会社の経営を担う立場である役員や取締役は対象外となります。

役員や取締役は会社側の立場にあり、労働基準法の適用を受ける労働者とは根本的に異なります。したがって、原則として役員や取締役には就業規則が適用されないのです。

実態によって判断される

ただし、形式的に役員や取締役に任命されていても、実態として労働者に近い働き方をしている場合は、就業規則が適用される可能性があります。

例えば、取締役として登記されていても、指揮命令を受けて働いている場合や、給与が役員報酬ではなく給与所得として支払われている場合などは、労働基準法の適用を受ける可能性があります。このように、労働者か使用者かの判断は、単に役職名だけで決まるのではなく、実際の働き方や待遇によって決まるという点に注意が必要です。

執行役員には就業規則が適用される

執行役員という役職は、会社の業務執行を担当するための役職であり、取締役とは異なります。名前に役員とつくため紛らわしいですが、執行役員は一般の従業員と同じく労働者としての立場にあるため、就業規則が適用されます。

執行役員は、業務の遂行を担当するものであり、経営判断を行う取締役とは明確に区別されます。そのため、一般の従業員と同様に労働基準法の保護を受ける立場であり、就業規則の対象となります。

使用人兼務役員には就業規則が適用される

使用人兼務役員とは、役員としての立場と従業員としての立場を兼ね備えた存在です。例えば、「取締役営業部長」のように、役員でありながら部門の責任者として業務を遂行する場合です。

使用人兼務役員は、役員としての立場では労働基準法の適用を受けませんが、従業員(使用人)としての業務に関しては労働基準法が適用されます。したがって、就業規則も使用人としての業務に関して適用されることになります。一方で、役員としての行為には適用されないため、その区別を明確にしておくことが重要です。

役員や取締役に就業規則を適用させることはできる?

これまで説明した通り、原則として役員や取締役には就業規則は適用されません。しかし、会社の運営上、あえて役員や取締役に対して就業規則の一部を適用することは可能です。

特に中小企業では、役員や取締役に関するルールが曖昧になりがちです。そのため、就業規則を活用して、役員や取締役の任期や報酬、服務規程などを明確に定めることで、トラブルを防ぐことができます。

例えば、取締役の行動指針を就業規則に盛り込み、役員間でのコンプライアンスを徹底することで、企業経営の安定化を図ることができます。また、役員報酬の決定プロセスや、一定の業務に対する規律を定めることで、経営上の透明性を高めることも可能です。

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まとめ

役員や取締役には原則として就業規則は適用されませんが、実態によっては適用される場合があります。特に執行役員や使用人兼務役員には、労働者としての側面があるため、就業規則の適用対象となります。

また、就業規則の適用がなくても、役員や取締役に対するルールを明確にするために、あえて就業規則の一部を適用することも可能です。企業経営の安定と労務トラブルを防ぐために、役員や取締役に関するルールを適切に整備することが重要です。

中小企業の経営者にとって、役員や取締役の扱いを明確にし、適切なルールを定めることは、会社の健全な成長に欠かせません。社労士などの専門家と相談しながら、自社に合ったルール作りを進めていきましょう。


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