フレックスタイム制を導入するためには、就業規則と労使協定にその旨を記載する必要があります。初めてフレックスタイム制を導入する場合は、どのような規定を追加すればいいかわからない、という方も多くいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、フレックスタイム制を導入する際に必要な就業規則の規定例や労使協定のポイントについて詳しく解説します。
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フレックスタイム制とは
そもそもフレックスタイム制とは、労働者が一定の範囲内で、始業・終業時刻を自由に決定できる制度です。通常、始業・終業時刻は会社側が定めますが、フレックスタイム制では、労働者が自身の業務状況や生活スタイルに応じて始業時間・終業時間を柔軟に決めることができます。
この制度の趣旨は、仕事と私生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とし、長時間労働の抑制や生産性向上を目指すことにあります。特に、子育てや介護と仕事を両立したい従業員にとっては、有効な働き方の選択肢となります。
フレックスタイム制を導入するための要件
フレックスタイム制を導入するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。(労働基準法第32条の3)
- 就業規則の規定
フレックスタイム制を導入する場合は、就業規則またはこれに準ずる規定において、「労働者の始業・終業時刻を本人の決定に委ねる」旨を明記することが求められます。 - 労使協定の締結
一定の事項を定めた労使協定を締結することが必要です。特に、清算期間が1か月を超える場合は、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
フレックスタイム制の就業規則の規定例
第〇条 労使協定により、フレックスタイム制の対象となる従業員については、第〇条の規定にかかわらず、始業・終業時刻を、労使協定第〇条で定める範囲内において、従業員が自由に決定できるものとする。
就業規則の規定のポイント
フレックスタイム制を導入するためには、労働者が自身の裁量で始業および終業の時刻を決定できることが必要です。例えば、始業時間だけが自由に決められる場合、フレックスタイム制としての要件を満たしません。そのため、企業がこの制度を採用する際には、労働者が自身の業務状況に応じて、始業と終業の時刻を決定できる環境を整えることが求められます。
また、労働基準法では、通常、就業規則において始業および終業時刻を明確に定めることが必要ですが、フレックスタイム制の場合には、「労働者の決定に委ねる」という内容を就業規則に記載することで、この要件を満たすことができます。
フレックスタイム制の労使協定の規定例
株式会社○○と株式会社○○従業員代表○○○○は、フレックスタイム制について次のとおり協定する。
(対象となる労働者の範囲)
第1条 フレックスタイム制は、営業部門と開発部門を除く全従業員に適用する。
(清算期間)
第2条 清算期間は1か月間とし、起算日は毎月1日とする。
(清算期間中における総労働時間)
第3条 清算期間における総労働時間は、清算期間の所定労働日数に1日の標準労働時間(第4条)を乗じて算出する。
(標準となる1日の労働時間)
第4条 標準となる1日の労働時間は7時間とする。
(コアタイム)
第5条 コアタイムは午前10時から午後3時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
(フレキシブルタイム)
第6条 フレキシブルタイムは以下のとおりとする。
・始業時間帯:午前7時~11時
・終業時間帯:午後3時~10時
(超過時間の取扱い)
第7条 清算期間中における実労働時間が所定労働時間を超過した場合、使用者は超過分に対し時間外勤務手当を支給する。
(不足時間の取扱い)
第8条 清算期間中の実労働時間が総労働時間に満たない場合は、30時間を上限として翌月に繰越す。超過分は基本給から控除する。
(休日出勤)
第9条 就業規則に定める休日に勤務をした場合は、フレックスタイム制の適用をせず、実労働時間に対し休日勤務手当を支給する。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期限は○○○○年○月○日から1年間とし、特に申し出がない場合は1年間延長する。
令和〇年〇月〇日
株式会社○○ 代表取締役社長 ○○○○ 印
株式会社○○ 従業員代表 ○○○○ 印
労使協定の規定のポイント
フレックスタイム制を導入するには、労使協定に以下の7項目を記載する必要があります。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(必要な場合)
- フレキシブルタイム(必要な場合)
- 清算期間が1ヵ月を超える場合の有効期間
清算期間が1か月を超える場合は、所轄の労働基準監督署へ届け出が必要ですが、1か月以内の場合は届出不要です。
まとめ
フレックスタイム制は、労働者に柔軟な働き方を提供し、企業の生産性向上にもつながる有効な制度です。しかし、導入するためには、労働基準法の要件を満たし、適切な就業規則の整備と労使協定の締結が必要となります。特に、労働時間管理を適切に行うことが求められるため、導入前には労働基準監督署や社労士への相談をおすすめします。
適切な規定を整備し、従業員の多様な働き方を支援しながら、企業の成長につなげていきましょう。
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