令和7年2月20日に公示されたパブリックコメントにおいて、雇用保険法等に基づく各種助成金の見直しが検討され、その中で早期再就職支援等助成金の雇入れ支援コースが廃止される可能性が示されました。
そこで今回は、廃止の背景や時期について説明したいと思います。
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早期再就職支援等助成金の雇入れ支援コースとは
早期再就職支援等助成金の雇入れ支援コースは、経済状況の悪化や事業縮小に伴い従業員が離職した場合でも、早期に再就職を実現することで、事業主の負担を軽減しながら労働者の能力向上や再雇用を促進するために設けられました。
現在の制度では、離職後3か月以内に期間の定めのない雇用形態で再雇用された場合、対象の労働者1人あたり基本的に30万円の支給が行われ、さらに雇入れ後の訓練を実施した場合には、訓練実施に伴う経費助成として最大50万円が加算される仕組みとなっています。
早期再就職支援等助成金の雇入れ支援コース廃止の背景
令和7年2月20日に公示されたパブリックコメント(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について)では、雇用保険法等に基づく各種助成金の内容の見直しや新たな制度の導入が検討されました。
その中で、事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされた労働者を再び雇い入れる事業主の負担軽減や、再就職に向けた教育訓練の実施を促す目的で運用されてきた「早期再就職支援等助成金」の雇入れ支援コースが、利用実績が少ないことや他の類似制度が利用可能である点から、廃止される見通しとなっています。
※パブリックコメントURL(https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=495240309)
廃止時期
今回のパブリックコメントでは、早期再就職支援等助成金の雇入れ支援コースの廃止時期について、令和7年4月とされています。
ただし、現段階で、この改正はまだパブリックコメントの段階であり、廃止が確定しているわけではありません。したがって、行政から発信される最新情報を確認することが重要です。
まとめ
早期再就職支援等助成金の雇入れ支援コースの活用を検討している事業主にとって、今後は、新たな制度や他の助成金との組み合わせ、または独自の人材育成策など、別の支援策への移行を検討すること必要になるでしょう。
ただし、上述したとおり、この改正はまだパブリックコメントの段階であり、廃止が確定したわけではありません。今後も各省庁からの最新情報を確認することが重要です。
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