令和7年2月20日、各種助成金の見直しや新設等に関するパブリックコメントが公示されました。これにより、65歳超雇用推進助成金についても、令和7年4月から制度の一部改正が行われる見通しです。
今後、65歳超雇用推進助成金の申請を検討している事業主にとって、影響の大きい改正です。そこで今回は、65歳超雇用推進助成金の改正内容について説明したいと思います。
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そもそも65歳超雇用推進助成金とは
高齢化・労働力不足が深刻化する日本において、高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会を実現することが求められています。このような状況のもと、65歳以上への定年引上げ等、高年齢者の雇用環境を改善するための取組みを実施した事業主を支援するのが、「65歳超雇用推進助成金」です。
制度には、事業主の具体的な取り組みに応じて、65歳超継続雇用促進コース、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースの3つのコースがあり、各コースとも企業が取り組む内容に応じた助成が行われます。
65歳超雇用推進助成金の改正点
現行の65歳超雇用推進助成金では、いずれのコースにおいても、高年齢者雇用安定法の規定に違反していないことが助成の要件となっています。たとえば、60歳未満の定年を定めている場合や、65歳までの高年齢者の雇用確保措置が講じられていない場合には、この規定に違反していると判断され、助成を受けられない可能性があります。
そして、この規定違反の判断は、定年引上げ等の措置を実施した日の6か月前から、支給申請日の前日までの期間において行われています。
今回の改正では、この遵守期間の定めが撤廃される見込みであり、これにより企業にとっては、制度利用のハードルが下がり、より柔軟な雇用対策が講じやすくなると期待されています。
65歳超雇用推進助成金の改正はいつから?
パブリックコメントによると、65歳超雇用推進助成金の改正は令和7年4月から施行される見通しです。ただし、あくまで現時点では、パブリックコメントの公示なので、制度の改正が確定しているわけではないという点に注意が必要です。
今後、改正がスムーズに進めば、省令や通知など関連する情報が行政機関から発せられるかと思います。65歳超雇用推進助成金の活用を検討している事業主や担当者は、この改正に関する情報を見逃さないよう注意しましょう。
まとめ
現行法上、65歳超雇用推進助成金を申請するためには、高年齢者雇用安定法の規定を一定期間遵守する必要がありましたが、改正によりその期間の制限が撤廃され、より申請がしやすくなるものと考えられます。
中小企業や個人事業主にとっては、この改正をきっかけに、自社の雇用管理体制や高年齢者の就労環境を見直し、今後の経営戦略に役立てるチャンスとなるでしょう。
制度の詳細や具体的な運用方法については、今後の行政機関等による発表に注視し、適切な対応を心がけることが求められます。
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