副業で民泊を始める際の3つの注意点

副業で民泊を始める際の3つの注意点

近年、副業として民泊を始める人が増えています。自宅の一部や空き物件を活用できるため、比較的始めやすく、収益化しやすいビジネスとして注目されています。

しかし、民泊を運営するには法律上の手続きが必要であり、ルールを守って運営しなければなりません。違法民泊とならないように正しい手続きを行い、安定した運営を目指すことが重要です。本記事では、副業で民泊を始める際に特に注意すべき3つのポイントをわかりやすく解説します。

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目次

副業で民泊を始める際の注意点は3つ

副業で民泊を始めるためには注意点が3つあります。1つ目は副業であっても民泊の届出をする必要があること、2つ目は物件の管理体制を整える必要があること、そして3つ目は定期報告を忘れずに行うことです。それぞれ詳しく説明します。

副業で民泊を始める際の注意点①:民泊(住宅宿泊事業)の届出をする必要がある

一般的に民泊とよばれる宿泊施設は、正式名称を住宅宿泊事業と言います。住宅宿泊事業は住宅宿泊事業法という法律でルールが決められており、住宅宿泊事業を始めるためには本業で行うか副業で行うかに関わらず、届け出を行わなければいけないことになっています。

もしこの届出を行わずに営業を行うと「違法民泊」となり、100万円以下の罰金が科される場合があります。そのため、副業で民泊を始めたいという方はまず手続き方法と必要な条件を確認し、必ず届出を行ってから営業を行いましょう。

副業で民泊を始める際の注意点②:管理体制を整える必要がある

民泊(住宅宿泊事業)を行いたい場合、自身(オーナー)が居住しながら一部の部屋を貸し出す「家主同居型」という形以外は、住宅宿泊管理業者と契約し、物件の管理を行う体制を整えなければなりません。住宅宿泊管理事業者とは、民泊物件の清掃や鍵の管理、宿泊者の困りごとの解決を行う事業者です。民泊物件にオーナーが居住していない場合、宿泊者の利用中にトラブルが起こっても対応できないことがあります。そこで民泊物件にかけつけてオーナーの代わりにトラブルに対応する住宅宿泊管理事業者との契約が義務付けられているのです。

また、家主居住型であっても1物件に多くの部屋がある場合や、本業で働いてる時間にも民泊物件の利用がある場合には住宅宿泊管理事業者と契約し、いつでも宿泊者の対応ができるように体制を整えておく必要があります。

最近は外国人観光客が民泊施設を利用することも多くあるので、住宅宿泊事業者を選定する際は料金だけでなく対応言語や対応範囲等のサービスを比較して事業者を選定しましょう。

副業で民泊を始める際の注意点③:定期報告を忘れずに行う

住宅宿泊事業法では年間180日までしか営業できないというルールがあります。このルールを守ってもらうために、オーナーには宿泊者についての定期報告の義務があります。

民泊(住宅宿泊事業)の届出を行い、民泊の営業を開始したら、2カ月に1度の頻度で民泊物件の宿泊者に関する定期報告を行う必要があります。毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の合計6回、各月15日までに直前2カ月分の宿泊者数や国籍別宿泊者数等を報告します。例えば2月と3月の宿泊者数は4月15日までに報告するというイメージです。

この定期報告は国土交通省等が運営する「minpaku 民泊制度ポータルサイト(民泊制度運営システムの利用方法 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」)」から民泊制度運営システムにログインし、オンラインで報告可能です。副業で民泊を行う場合は報告を忘れてしまいそうですが、スケジュールに登録したりツールを使ったりして忘れずに報告を行いましょう。

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副業で民泊を始める方法

副業で民泊を始める場合でも、専業として始める場合でも、必要な手続きは通常と変わりません。

使用する物件が決まったら、物件を管轄する保健所や消防署、自治体に事前確認を行い、物件の改装、住宅宿泊管理事業者との契約、近隣住民への事前周知、保健所への届け出の順で手続きを行います。

この中でも手続き上最も重要なのは物件を管轄する保健所や消防署、自治体に対する事前確認です。これを怠ると、届け出を行う段階で物件が要件を満たさないことが判明したり、自治体のルールで営業できる曜日が決まっていたりし、計画していた営業ができない場合があります。

しかし、保健所・消防署・自治体のいずれも平日の日中しか窓口での事前相談を受け付けていない場合が多いです。本業をこなしながら民泊を始めたいと考えている方にはこの部分が難しいと感じる方もいるでしょう。そのような場合は行政書士等の専門家に手続きを相談してみましょう。保健所や自治体等の事前相談から必要書類の作成、届け出代行等に対応してくれます。自身で手続きを行うよりもスムーズですし、本業に集中しながら副業の準備ができます。

副業で民泊を始めるメリット

空き物件や自宅を活用して収益を得られる

副業として民泊を行う最大のメリットは、空き物件や自宅を活用し収益を得られる点です。使っておらず持て余している部屋や物件を民泊施設として貸し出すことで、宿泊料を得ることができるのであればまさに一石二鳥です。特に観光地や都市部では需要が高く、安定した収益が見込めます。また、民泊(住宅宿泊事業)であれば旅館業のように大規模な施設を準備する必要がなく、既存の物件を活用できる場合が多いため、比較的低コストで始められます。家具や備品を揃えればすぐに運営が可能なため、副業としてのハードルが低いことも魅力です。

ライフスタイルに合わせて運営可能

副業として民泊を始める際、「本業の忙しさと両立できるのか?」という点を気にする人は多いでしょう。しかし、住宅宿泊事業法では年間180日の営業上限があるため、フルタイムで運営する必要がなく、自分のライフスタイルに合わせて運営が可能です。

住宅宿泊事業法では1年間で宿泊者を受け入れられる日数が180日以内に制限されています。この制限があることで、副業として無理なく運営できる環境が整っているとも言えます。例えば、本業が忙しい時期には営業日数を減らし、余裕のある時期に集中して運営することも可能です。また、本業のある平日は民泊の運営をせず、金曜日から日曜日、祝日に限定して営業する方法もあります。平日よりも需要が高まる休日は宿泊料を高く設定しても利用してもらいやすいため、収益面でもメリットがあるのです。

不動産価値の向上につながる

民泊として運用することで、物件を定期的に清掃・管理する習慣がつき、長期的に見て不動産価値の向上につなげることができます。将来的に物件を売却や賃貸に切り替える際にも有利です。

民泊では、宿泊者が入れ替わるたびに清掃や点検が行うため、物件の衛生状態が保てます。通常の賃貸では、入居者が長期間住むことで劣化が進み、退去時に大規模な修繕が必要になることもありますが、民泊なら頻繁に清掃とメンテナンスを行うため、建物の老朽化を防ぐことができます。特に、水回りや床・壁などの傷みやすい部分も早く気づいて修繕できるため、資産価値が下がることを防げます。

まとめ

副業で民泊を始めることは、空き物件の有効活用や追加収益の獲得、ライフスタイルに合わせた柔軟な運営など、多くのメリットがあります。しかし、民泊を成功させるためには、適切な手続きを踏み、ルールを守ることが不可欠です。また、戦略的な金額設定や集客方法も必要です。民泊を始めるための手続きは専門家である行政書士に、民泊を始めた後の施設の管理や集客は住宅宿泊管理事業者に相談し、民泊を成功させましょう。

SATO行政書士法人では民泊を始めるための手続きに関する相談から、手続き代行、ご要望がある場合には住宅宿泊管理事業者の紹介が可能です。手続きのご相談は全国から受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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