施行間近!2024年10月からの社会保険適用拡大の注意点

社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください

現在、社会保険の適用範囲は段階的に拡大しており、2024年10月からは、従業員数51名以上の企業についても、社会保険の適用拡大の対象となります。該当する企業については、これまで社会保険非加入だった一部のパート・アルバイト従業員に対しても、社会保険の加入手続きを行わなければなりません。

今回、改正の対象となる企業の多くはすでに対応を進めていることと思います。今回はおさらいとして、社会保険の加入対象者や企業が注意すべき点について改めて整理してみましょう。

社会保険の手続き代行・労務管理のご相談はこちら

目次

社会保険の適用範囲の拡大とは

社会保険の適用範囲の拡大とは、これまで社会保険の加入義務のなかったパートやアルバイト従業員について、一定の要件を満たすと、社会保険の加入義務が生じることをいいます。

2020年に成立した年金制度改正法(正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」)の施行により、現在、従業員数101名以上の企業は、短時間労働者の一部を社会保険に加入させる義務がありますが、2024年10月からはその対象が従業員数51名以上の企業に拡大されます。

この改正法の目的について、厚生労働省は「多様な働き方が増える中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ること」としています。

2024年10月から社会保険の適用拡大の対象となる企業

今回の改正により、従業員数51名以上の企業が社会保険の適用範囲に含まれます。

ここでいう従業員とは「厚生年金の適用対象者」を指し、フルタイムの従業員だけでなく、週の所定労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上の従業員も含まれます。つまり、正社員だけでなく、アルバイトやパート従業員、契約社員なども対象となるため、肩書に関係ないという点に注意が必要です。

社会保険の新たな加入対象者の範囲

2024年10月以降、従業員数が50人を超える事業所は、以下の要件を満たす従業員を社会保険に加入させなければなりません。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 所定内賃金が8.8万円以上(年収で106万円以上)
  3. 2カ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

1の所定労働時間は契約上の労働時間を指し、原則として臨時の残業時間は含まれません。また、2の所定内賃金は基本給と諸手当を指し、賞与や残業代等は含まれません。

今回の改正により対象となる企業で、これらの要件に該当する従業員がいる場合、社会保険の加入手続きを行う必要があります。

従業員51人以上の企業の注意点

加入対象となる従業員がいる企業では、速やかに社会保険の加入手続きを行う必要があります。2024年9月ごろには、日本年金機構から該当企業に対して社会保険の適用対象となる旨の通知が届く予定です。この通知が届いた企業では「被保険者資格取得届」を準備し、2024年10月7日までに資格取得の手続きを行う必要があります。「被保険者資格取得届」の提出は書面またはオンラインで行えます。

また、新たな加入対象者がいる場合、企業が負担する社会保険料が増加する可能性があります。増加額を算出し、必要に応じて社内で対応方針を決定することが求められます。

まとめ

2024年10月からの社会保険適用拡大により、従業員数51名以上の企業は新たにパートやアルバイト従業員を含む多くの従業員を社会保険に加入させる必要があります。

企業は早めに必要な準備を進め、適切な対応を行いましょう。


人事・労務でお悩みなら是非「SATO社労士法人」にご相談ください

私たちは、クライアント数5500社・従業員数880名を超える業界最大級の社労士事務所です。SATO-GROUPでは、従業員数5万人を超える大企業から、個人事業主の方まで幅広いニーズにお応えしております。全国に6か所の拠点を設置し、日本全国どこでも対応が可能です。社会保険アウトソーシング・給与計算・労務相談・助成金相談・就業規則や36協定の整備など、人事・労務管理の業務をトータルサポート致します。

人事・労務管理の業務効率化をご希望の方、現在の社労士の変更をご検討の方、人事担当者の急な退職や休職などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

この記事をシェア
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次