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残業代を減らすための休憩時間の延長は可能?
目次
就業規則による休憩時間延長の定め
休憩時間の取り扱いについての質問です。
当社は市街地で飲食店を経営しています。就業規則に定められた従業員の所定労働時間は8時間、休憩時間は1時間です。
先日、競合先の飲食店が営業時間を延長したため、弊社も売上を維持するため営業時間を延長しようと考えています。
しかし、営業時間を延長すると、従業員に恒常的に残業が発生してしまうことになるため、就業規則を変更して、比較的来客数が少なくなる日中の休憩時間を1時間から2時間に延長したいと考えています。これは就業規則の不利益変更にあたるのでしょうか。
労働条件の不利益変更に該当します
就業規則を変更して休憩時間を延長することは、労働者にとって拘束時間の延長という不利益を伴うため、労働条件の不利益変更に該当します。
そのため、労働契約法10条の定める要件を満たすことが必要になりますが、ご質問のケースのように、従業員の時間外労働を削るために休憩時間を延長することは、業務上の必要性が乏しいとして合理性の要件を満たさない可能性が高いと考えられます。
どうしても休憩時間を延ばさなければならない営業上の必要が他にあるという場合は、代償措置として労働者に手当を支給するなどの措置をとることで合理性が認められる可能性があります。