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採用内定者が病気であることが判明した場合は内定の取り消しができる?
お世話になっております。1つ質問させてください。当社の内定者の1名が、心の病であることが判明しました。内定通知書と同時に提出してもらった誓約書には、健康を害して勤務ができない場合は内定を取り消す旨の規定があります。営業職へ配属予定であったため、この者への内定を取り消したいのですが、可能でしょうか?
内定の取り消しは合理性と相当性が必要です
企業が内定を取り消すには、解雇権濫用の法理が適用されるため、客観的合理性と社会的相当性が必要です。
誓約書があるからといって、内定取り消しが当然に可能になるわけではありません。個別の事情から合理性と相当性を判断する必要があります。
今回のケースですが、病気の有無が採用内定段階で判断できるものであれば、内定取り消しは認められない可能性が高いといえます。
ただ、内定者が自分の病状について虚偽の申告をしていて、信頼関係を損なうような場合には内定の取消が認められることもあります。
内定の取り消しが解雇権の濫用にあたる場合
内定取消が解雇権濫用にあたる場合、内定取消は無効とされ、内定者には労働者としての地位が認められます。
また、違法な内定取り消しに対しては、不法行為または債務不履行としての損害賠償請求も認められます。
中途採用者が内定を受けたことで他社を退職している場合には、高額の損害賠償責任が認められる可能性もあります。
労務相談はぜひSATOまで
採用や内定に関するトラブルは、企業側できちんと対応しないと大変な問題に発展する可能性があり
ます。
SATO社会保険労務士法人では、月額料の労務相談サービスを提供しておりますので、従業員との労務相談についてお困りの場合は、ぜひSATOまでご相談ください。
内定取り消しや労働法に関する問題に対して適切なアドバイスを提供します。
まとめ
採用内定者が病気であることが判明した場合の内定取り消しについて、内定の取消は合理性と相当性が必要です。誓約書があるからといって内定取り消しが当然に可能になるわけではなく、個別の事情から合理性と相当性を判断する必要があります。
違法な内定取り消しに対しては損害賠償責任も発生します。もし労務相談にご興味がありましたら、SATO社会保険労務士法人の労務相談サービスをぜひご利用ください。