男性従業員の育児休業取得率の公表義務、300人超えに拡大する見通し

社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください

7月25日、厚生労働省は企業における男性従業員の育児休業取得率の公表義務を、現行の従業員数1000人超の企業から、300人超の企業に拡大する方針を示しました。

厚労省の調査によると、2021年度の男性の育休取得率は1割強にとどまっており、8割超の女性に比べて低く、男女間の育児休業取得率の差を見ると、男性の育児休業取得の促進に向けたさらなる取り組みが必要となっています。

ただし、小規模事業所に配慮するという観点から、1000人超の事業所が毎年公表を義務付けられているのに対し、300人超の企業は2年に1回の公表とすることや、公表時に社内の状況について説明できる仕組みを設けるなどの仕組みを検討しています。

この改正案は、来年の通常国会の提出を目指す見通しです。

目次

現行の育児休業取得率の公表義務

今後、従業員数300名超企業についても、男性従業員の育児休業取得率の公表が義務付けられるかもしれません。

そこで現行の育児休業取得率の公表制度について解説をします。

令和5年4月から、従業員数が1000人以上の企業に対して、男性の育児休業取得率の公表が義務化されました。公表する内容は次のいずれかとなります。

  • 公表前の事業年度に育児休業を取得した男性従業員の数/公表前事業年度に配偶者が出産した男性従業員の数
  • (公表前事業年度に育児休業を取得した男性従業員の数+小学校入学までの子の養育を目的とした休暇制度を取得した男性従業員の数)/公表前事業年度に配偶者が出産した男性従業員の数


公表は、自社のホームページなど、広く一般の人が閲覧可能な場所で行わなければならなりません。

厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することも可能です。

育児休業取得率を公表するメリット

少子高齢化が進む日本社会では、男性の育児休業取得率を上げることが重要な課題となっています。

そのため、高い育児休業取得率を公表できる企業は、企業イメージを上げる機会になるかもしれません。

また、求職者に対しても、良い職場環境を伝えることができるため、採用活動を優位に進めることができます。

育児休業を取得しやすい職場環境や雰囲気を作ることは、企業が求める人材を惹きつけ、組織の成長を支える要素となります。

まとめ

男性の育児休業取得率の公表義務が、現在の従業員1000人超の企業から、300人超の企業に拡大する見通しです。

これは、男女間の育児休業取得率の差を縮小し、働きやすい環境を整えることで、社会全体の持続可能な発展を目的とするものです。

従業員数300人超の企業にとっては、企業イメージのアップを図るチャンスでもあります。

この変化に対応し、自社の取り組みを見直し、高い育児休業取得率を積極的に公表することで企業イメージの向上や優秀な人材の獲得につなげていきましょう。


人事・労務でお悩みなら是非「SATO社労士法人」にご相談ください

私たちは、クライアント数5500社・従業員数880名を超える業界最大級の社労士事務所です。SATO-GROUPでは、従業員数5万人を超える大企業から、個人事業主の方まで幅広いニーズにお応えしております。全国に6か所の拠点を設置し、日本全国どこでも対応が可能です。社会保険アウトソーシング・給与計算・労務相談・助成金相談・就業規則や36協定の整備など、人事・労務管理の業務をトータルサポート致します。

人事・労務管理の業務効率化をご希望の方、現在の社労士の変更をご検討の方、人事担当者の急な退職や休職などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

この記事をシェア
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次