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2023年10月|パート労働者の扶養の壁(年収130万円の壁)対策を実施
2023年10月、厚労省は経済対策の1つとしてパート労働者の年収の壁対策に取り組みます。
今回、その中でパート労働者の扶養の壁(年収130万円の壁)対策について、解説をしたいと思います。
扶養の壁(年収130万円の壁)とは?
扶養の壁(年収130万円の壁)とは、パート労働者の年収が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れ、年収の手取り額が減少してしまう問題のことをいいます。
パート労働者が扶養から外れてしまうと、就業先の社会保険に加入するか、自分で国民年金や国民健康保険に加入しなければなりません。
年収130万円であれば、おおよそ20万円の社会保険料が発生します。
年収の手取り額が減少する一方で、将来受け取ることができる年金額などに変化がないため、パート労働者が年収130万円未満にとどまるよう労働時間を調整する、いわゆる就業調整の要因となっています。
パート労働者の就業調整は、企業における人材不足・労働力不足の大きな原因となっており、以前から問題視されてきました。
厚労省が「扶養の壁」対策
扶養の壁によるパート労働者の就業調整が、企業の人材不足や労働力不足の大きな原因となっています。
そこで厚労省は、この扶養の壁対策に取り組むことを発表しました。
具体的には、パート労働者など被扶養者の年収が130万円以上となる場合であっても、それが一時的な収入変動である旨を事業主が証明した場合は、扶養にとどまることができるようにします。
一時的な収入変動とは、例えば、人員不足による一時的な労働時間延長による収入の増加などのことをいいます。
つまり、一時的な収入の増加であることを事業主が証明すれば、従業員の年収が130万円以上になった場合であっても、その従業員は扶養から外れることはなく、社会保険料を負担しなくてもよいということです。
扶養の壁対策の実施は2023年10月から
政府の発表によると、この制度は2023年10月から実施されるということです。
実は、一時的に年収が増加した労働者を、被扶養者として認定する制度は以前からあったのですが、手続き要件などが明確でなかったため、あまり利用されていませんでした。
今回、制度の手続きなどがより明確化され、より利用しやすい制度になる見通しです。
扶養にとどまることができるのは最大2年間
今後は事業主が証明することで、年収130万円以上のパート労働者も扶養にとどまることが可能になります。
ただし、この措置はあくまで一時的な収入変動への対策であるため、最大で2年間までしか適用することができない点に注意が必要です。
政府は今後、労働者が年収の壁を気にすることなく働けるよう、制度の抜本的な改革を実施するとしています。
年収106万円を超えた場合の対策
パート労働者の年収の壁には、扶養の壁(130万円)の他にも、年収106万円の壁など複数の壁があります。
今回政府は、扶養の壁の他にも年収106万円の壁対策にも取り組みます。
年収106万円の壁とは、パート労働者が年収106万円を超えると社会保険の加入義務が生じ、手取り額が減少してしまう問題のことをいいます。
この問題への対策として、政府は労働者の年収が106万円を超えた事業所に対して、最大で50万円の助成金を支給します。
また、労働者が負担すべき社会保険料を、手当として支給した事業主に対しては、その支給額を社会保険の算定から除外することで、労使双方の負担を軽減します。
このように、政府は扶養の壁の他、年収106万円の壁の対策に取り組み、労働者が年収の壁を気にすることなく働ける環境づくりを支援します。
キャリアアップ助成金新コースの創設
厚労省は、年収106万円の壁対策として、キャリアアップ助成金に新しいコース「社会保険適用時処遇改善コース」を創設しました。
これは、労働者の賃上げに取り組んだ事業主に助成金を支給することで、労働者が年収106万円の壁を気にすることなく働ける環境づくりを支援するものです。
省令など関連規定の施行は2024年4月に施行されますが、2023年10月に遡って適用することが可能になる見通しです。
まとめ
政府は、パート労働者の「扶養の壁」対策を打ち出しました。
扶養の壁とは、パート労働者の年収が130万円を超えると扶養から外れてしまうため、就業調整が行われ、企業の人材不足につながってしまう問題のことをいいます。
今回政府は、パート労働者の年収が130万円以上となった場合でも、事業主が一時的な収入変動であることを証明することで、最大2年間は扶養にとどまることができるようにします。
この措置により、パート労働者は扶養の壁を気にすることなく働くことができるため、企業の労働力不足解消につながるのではと期待されています。