2025年4月、労働安全衛生規則等が改正|安全措置の対象拡大

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2025年4月1日より、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行されます。この改正は、作業現場における安全措置の対象範囲を大幅に拡大するもので、企業の経営者や安全管理担当者にとって、影響が生じる可能性があります。本記事では、改正の背景や具体的な内容、そして企業が取るべき対応について解説します。

目次

労働安全衛生規則等が改正される背景

この改正は、2021年5月17日の最高裁判所判決(建設アスベスト訴訟)を契機としています。

建設アスベスト訴訟において、最高裁は労働安全衛生法第22条の規定が、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨であると判示しました。これを受けて、厚生労働省では労働安全衛生規則等の改正を進めてきました。

2025年4月改正の主な内容

1. 保護対象の拡大

今回の改正で重要なポイントは、立入禁止、退避等の安全措置の対象範囲が「労働者」から「作業に従事する者」に拡大されることです。これにより、以下の人々も保護の対象となります。

  • 他社の労働者
  • 個人事業者(一人親方)
  • 家族従業者
  • 資材搬入業者
  • 現場監督者

注意すべきは、契約関係の有無は問われないという点です。作業場で何らかの作業を行っている人であれば、全て対象となります。ただし、一般の見学者や単なる通行人は含まれません。

2. 対象となる安全措置

改正の対象となる主な安全措置は以下の通りです:

  • 危険箇所への立入禁止
  • 特定の場所での喫煙・火気使用禁止
  • 事故発生時の作業場所からの退避
  • 悪天候時の作業禁止

これらの措置は、労働安全衛生法第20条、第21条、第25条に基づいています。

3. 一人親方等への周知義務

事業者が作業の一部を一人親方や下請業者に請け負わせる場合、新たな義務が生じます。特に危険な箇所で例外的に作業を行う場合、保護具の使用の必要性を周知することが義務付けられます。

また、法的義務ではありませんが、以下の場合も周知が推奨されます:

  • 作業に応じた適切な保護具の使用が必要な場合
  • 特定の作業手順や方法で作業を行う必要がある場合

労働安全衛生規則等の改正で企業が取るべき対応

1. 安全管理体制の見直し

まず、現在の安全管理体制を見直し、新しい規定に対応できるようにする必要があります。特に、これまで対象外だった人々(一人親方、他社の作業者など)も含めた安全管理の仕組みを構築することが重要です。

2. 周知方法の確立

法改正の内容や新しい安全措置について、効果的に周知する方法を確立しましょう。以下の方法が認められています:

  • 作業場所の見やすい場所への掲示
  • 書面の交付(請負契約時の書面での提示を含む)
  • 電子的記録と確認機器の設置
  • 口頭での伝達(内容が簡単な場合のみ)

3. 重層請負構造への対応

建設業などでよく見られる重層請負構造の場合、対応が複雑になります。基本的には、各事業者が直接の契約相手に対して措置を講じる必要がありますが、元方事業者が一括して対応することも可能です。自社の請負構造を確認し、適切な対応を取りましょう。

4. 教育・訓練の実施

新しい規定に基づいた安全教育や訓練を実施することが重要です。特に、これまで対象外だった人々に対する教育に注力しましょう。

5. 記録の保管

実施した安全措置や周知の記録を適切に保管することをお勧めします。法的な問題が生じた際の証拠となるほか、安全管理の継続的な改善にも役立ちます。

おわりに

この法改正は、作業現場の安全をより包括的に確保することを目指しています。一見すると事業者の負担が増えるように思えますが、長期的には労働災害の減少や作業効率の向上につながる可能性があります。

2025年4月の施行に向けて、十分な準備期間が設けられています。この機会に、自社の安全管理体制を総点検し、より安全で生産性の高い職場づくりを目指しましょう。

不明点がある場合は、所轄の労働基準監督署や専門家に相談することをお勧めします。安全な職場づくりは、企業の持続的な成長の基盤となるものです。この法改正を前向きにとらえ、より良い職場環境の構築に取り組んでいきましょう。


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