2023年8月31日「業務改善助成金」が拡充されます

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厚生労働省は2023年(令和5年)8月31日をもって、企業の賃上げをサポートする「業務改善助成金」の制度を一層充実させると発表しました。

この変更により、さらに多くの企業がこの助成金を活用することができるようになります。

今回の拡充の主なポイントを3つにまとめて紹介します。

目次

対象となる事業所の範囲の拡大

今回の拡充の主なポイントには、対象となる事業所の範囲が拡大されることが挙げられます。

従来、業務改善助成金の対象とされる事業所は、その最低賃金と地域別最低賃金との差額が30円以内である必要がありました。

しかし、2023年(令和5年)8月31日以降は、この差額が50円以内の事業所まで拡大されます。

なお地域別最低賃金とは、産業や業種に関係なく各都道府県単位で適用される最低賃金のことをいい、東京都の地域別最低賃金は1,072円です。(2023年10月からは41円引き上げられ1,113円になる見通し)

一定の条件を満たせば賃金引き上げ後の申請が可能

さらに、助成金の申請に関しても大きな変更があります。

従来は賃上げ前に申請する必要があったのですが、2023年(令和5年)8月31日以降、特定の条件を満たす事業所は、賃上げ後でも申請が可能になりました。

具体的には、事業場規模50人未満の事業場で、賃上げが令和5年4月1日から令和5年12月31日の間に行われた場合が該当します。

助成率の区分となる金額の引き上げ

業務改善助成金の助成率は、賃上げ額によって区分されていますが、今回の拡充で、より高い助成率が適用されやすくなりました。具体的には下記の通りです。

(a)助成率9/10
   事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大
(b)助成率4/5(9/10)
   事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大
(c)助成率3/4(4/5)
   事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html

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