労働組合のない会社でも36協定は必要?

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労働組合がない会社でも、従業員に残業や休日出勤をさせる場合は、36協定の締結が必要です。

この記事では、労働組合のない会社における36協定の必要性や締結方法、労働者代表の役割などについて詳しく解説します。

目次

労働組合のない会社でも36協定は必要です

労働組合があれば、36協定は企業と労働組合が締結します。

そのため、労働組合のない会社では、36協定は必要ないと考える人もいます。

しかし、労働組合がない会社であっても、従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合や休日労働をさせる場合は36協定が必要です。

労働組合のない会社であっても、36協定を締結しないまま、従業員に残業などをさせると罰則を受ける可能性があるので注意しましょう。

労働組合のない会社ではどのように36協定を締結する?

労働組合がない場合、使用者は「労働者の過半数を代表する者」と書面による協定を結び、行政官庁に届け出る必要があります。

この「労働者の過半数を代表する者」は、事業所に労働組合が組織されていない場合に、事業所ごとに選出する必要があります。

労働者の過半数を代表する者とは

「労働者の過半数を代表する者」とは、使用者に意見を述べたり、使用者との間で協定を締結したりする役割を担う人のことをいい、労働基準法施行規則では「過半数代表者」とも呼ばれます。

過半数代表者となるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

労働者の過半数を代表していること

「労働者の過半数を代表していること」は、企業の労働者の過半数を代表し、挙手や投票など民主的な方法で選ばれることが必要です。

労働者とは、正社員だけでなく、契約社員、パート、嘱託社員、再雇用者、アルバイトなど、その企業で働くすべての人を指します。

ただ、管理監督者は労働者ではありますが、労働者代表にはなれません。また、派遣社員も直接雇用ではないため、労働者代表にはなることができません。

管理監督者でないこと

管理監督者とは労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことです。

一般的には、部長や工事長といった役職にある人が管理監督者に該当します。

ただし、管理監督者かどうかは実質的に判断されるため、部長や工事長であっても、人事や賃金などの決定を行う権限を持たず、かつ責任も負わない立場にいる人は「監督若しくは管理の地位にある者」とはみなされません。

使用者の意向によって選出された人でないこと

使用者の意向によって労働者代表が選出される場合、その36協定は無効とされます。

労働者代表は、使用者の意向ではなく、労働者自身が選出する必要があります。

36協定を締結しないとどうなる?

労働者を法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるには36協定の締結が必要です。

これは、労働組合のある会社かどうかは関係がありません。

36協定なしの時間外労働や休日労働は労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則が科されます。

まとめ

労働組合のない会社でも、労働者に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。

労働組合が存在しない場合でも、労働者の過半数を代表する者を選出して、適切な手続きを経て36協定を締結することが求められます。

36協定がないまま労働者に残業などをさせることは労働基準法違反となり、罰則が科される可能性があります。

労働者と使用者の間で公正な労働条件を確保するために、36協定の遵守は重要です。


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