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職業安定法の改正で募集情報等提供事業者の範囲が拡大
2022年10月1日から、求人メディア等のマッチング機能の質を向上させるために、改正職業安定法が施行されます。
この法改正は、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響に対応し、雇用の安定と就業の促進を目的としています。
では、具体的にどのような内容が変わるのでしょうか?
2022年10月の職業安定法の改正内容は主に2つ
今回の職業安定法の改正では、次の2つの点が大きく変わります。
募集情報等提供事業者の位置づけ
募集情報等提供事業者とは、求人メディアや人材紹介会社など、求職者と企業をマッチングさせる事業者のことです。
これまでは、職業安定法に規定されていない新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)が増えていましたが、今回の改正で「募集情報等提供」に含められました。
また、募集情報等提供事業者は、ハローワーク等と協力して雇用情報を充実させる主体として法的に位置づけられました。
募集情報等提供事業者の監督等
募集情報等提供事業者に対しては、以下のような義務や指導監督が強化されました。
- 募集情報等の正確性や最新性を保つための措置
- 個人情報保護や苦情処理体制の整備
- 助言・指導に加えて改善命令等の指導監督
特に求職者情報を収集する募集情報等提供事業者は事前に届出を行うことが必要になりました。
募集情報等提供の定義拡大
WEBの求人メディアを利用する求職者や企業は増加していますが、求人メディア以外にも多様なサービスが登場しています。
今回の改正では、このような新たなサービスも含まれるよう「募集情報等提供」の定義が拡大されました。
つまり、さまざまな求人サービスを提供する事業者は、職業安定法に基づいて適切な運営を行う必要があります。
求職者情報を収集して募集情報等提供事業を行う事業者については届出制とし、事業概況の報告により把握することを規定しました。
また、迅速・適切な苦情処理や個人情報の保護を義務付け、法令違反に対する改善命令等を行う、としています。
そもそも職業安定法とは?
職業安定法は、職業紹介や求人募集のルールなどについて定めた法律です。
求人や求職の申し込みに関する決まりや、職業紹介事業を営む際の注意点などを明記しています。
また、最近増えている「リファラル採用(社員紹介制度による採用)」の報奨金の取り扱いに関しても、同法で定められています。
※職業安定法40条 「労働者の募集を行うものは、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可(人材紹介業等)に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない」
2022年の職業安定法改正の目的は?
2022年の職業安定法の改正の目的について、厚労省は次のように記載しています。
求職活動におけるインターネットの利用が拡大する中、就職・転職の主要なツールとなっている求人メディア等の幅広い雇用仲介事業を法的に位置づけ、ハローワーク等との相互の協力の対象に含めるとともに、安心してサービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする。
つまり、近年インターネットを中心に、職業安定法が想定していない求人サービスが登場したため、これを管理・規制し、求職者が安心してサービスができるようにすることが目的です。
まとめ
2022年10月から施行される改正職業安定法は、求人メディア等のマッチング機能の質を向上させるための法改正です。
募集情報等提供事業者の位置づけや監督等が強化され、求職者が安心してサービスを利用できる環境が整うことが期待されます。
一方で、求人サービスを提供する事業者は、職業安定法に基づいて適切な運営を行う必要があるので注意しましょう。