2023年6月、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律が施行されます

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目次

概要

「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律」(中小事業従事者労働災害共済事業法)は、令和5年6月施行予定の新しい法律です。

中小事業主や個人事業者など、労災保険に加入しにくい人の福祉の増進を目的として、安定した恒久的な民間共済サービスを創設するための法律です。

施行日

令和 5年 6月17日までに

背景・ポイント

これまで中小事業主等に対しては、根拠法のない共済制度が存在してきましたが、これは「当分の間の暫定措置」とされていたため、安定性に欠けるとの指摘がありました。

労働災害の発生率は従業員規模が小さい事業場で高く、また、中小事業主は、必ずしも全てが労災保険に加入することができるわけではないため、労災事故等による損害を塡補する共済制度はとても重要です。

そこで、新法を整備することにより、恒久的な制度のもとで、中小事業主が行う事業に従事する者等が安心して加入できる共済制度が整備されました。

「中小事業主が行う事業に従事する者」とは、中小事業主(個人事業主を除く)に使用される労働者、その他の中小事業主が行う事業に従事する者及び中小事業主(法人等の場合は代表者)のことをいいます。


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