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【2023年1月】協会けんぽの申請様式が変更。傷病手当支給申請書とは?
2023年1月より、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金を支払うこと等を目的として、全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請書の様式が変更になりました。
様式が変更となる主な申請書(届出書)は、傷病手当金支給申請書、出産手当金支給申請書、出産育児一時金支給申請書など、他にも様式変更されている申請書(届出書)がありますのでご注意ください。
以下、協会けんぽの様式変更におけるリーフレットになります。
◆協会けんぽ 2023年1月以降新様式のご使用をお願いします
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/20220901leaflet.pdf
今回は、各申請様式の主な変更点と、記入誤りの多い「傷病手当支給申請書」について、書き方のポイントを解説します。
主な様式の変更点
1.マス目化した記入欄の増加
文字の読み取り精度を高め、より迅速に事務処理を行うため、マス目化した記入欄が増えています。
2.記述式から選択式に変更
わかりやすい記入方法とするため、記述式から選択式に変更されています。
3.(傷病手当金支給申請書・出産手当金支給申請書)受取代理人※1欄の削除
手当金は従業員に支払われるのが原則となるため、受取代理人欄が削除されています。
※1受取代理人の制度とは?
休職などの理由により支払い給与がゼロの月であっても、企業は従業員負担分を含めた社会保険料の支払い義務があります。
そのため、企業が手当金を一旦受け取り、立て替えた社会保険料を控除した上で、従業員に支払うなど、従業員負担分の社会保険料を確実に回収する目的などで利用されてきた制度です。
傷病手当金支給申請書(届出書)の記入漏れ・記入誤りの多い箇所
<被保険者記入欄>
- 振込先指定口座欄の記入漏れが多い!(申請の都度記入必要)※図
- 傷病名欄の不備(医師記入病名と全く違う病名が記入されている場合がある)
- 療養のため休んだ期間(申請期間)の不備(記入がない、記入した期間と日数が合わない)
- あなたの仕事内容欄の不備(初回申請は必ず記入必要)
※図
<医師記入欄>
- 労務不能と認めた期間(申請期間)の不備※2
① 期間と日数が一致しない場合
② 診療実日数・経過・所見が未記入の場合
③ 医師の医療機関の所在地・名称・氏名・日付が未記入の場合
→①~③に関して従業員が医師(病院)へ持参し訂正してもらうことになります
※2証明期間と初診日、証明日の整合性がとれないこと
様式変更における留意点
新様式の申請書(届出書)は以下、協会けんぽホームページよりダウンロードできます。
◆協会けんぽホームページ 様式を変更する主な申請書(届出書)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/henkou/
※協会けんぽ都道府県支部へ新様式の申請書(届出書)の郵送依頼も可能
また、2023年1月以降の旧様式での申請は可能ですが、2023年10月からは旧様式が完全に廃止されます。
さらに、旧様式での申請の場合、新様式の申請に比べて、協会けんぽでの事務処理等の時間がかかる場合があります。注意しましょう。
まとめ
今回の様式変更に伴い、主に賃金の細かな記入やその他の確認作業が簡素化されました。
簡素化によって企業の事務負担が軽減される一方、前述した傷病手当金支給申請や出産手当金支給申請において受取代理人制度を導入していた企業では、従業員へ社会保険料の徴収など運用の見直しが求められます。
従業員への案内説明も含めてしっかり対応していくようにしましょう。