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2025年(令和7年)4月、高年齢雇用継続給付が段階的に縮小へ
2025年4月1日より、高年齢雇用継続給付が段階的に縮小されることが決定しています。
どのように変わるのか、なぜ変わるのか、改正前と見直し後を比較してみましょう。
目次
高年齢雇用継続給付とは
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳から65歳までの方が対象で、雇用継続を援助・促進することを目的とした給付金です。
原則として、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの支給申請により、60歳以後の各月に支払われた賃金の最大15%が支給されます。
現行と見直し後の給付率比較
高年齢雇用継続給付は、以下の表のとおり、施行後に新たに60歳になる労働者への給付率が15%から10%へ縮小されることとなりました。
なお、施行日前に60歳に到達した方(1965年4月1日生まれの方まで)は、現行の15%が適用されます。
改正の背景
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律による65歳までの高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえ、高年齢雇用継続給付の給付率が見直されました。
また、2021年4月には高年齢者就業確保措置が施行され、高年齢者の就業が支援されています。
このようなことから、給付金を縮小することが妥当と判断されたようです。
その他、対応が必要な事項
高年齢者雇用確保措置 ※義務
定年年齢を65歳未満としている事業主は、次の①~③の措置のいずれかを実施しなければなりません。
- 65歳まで定年年齢を引き上げ
- 希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入
- 定年制の廃止
高年齢者就業確保措置 ※努力義務(2021年4月1日施行)
- 70歳までの定年の引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳までに継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
- 事業主が自ら実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
まとめ
就労人口の減少に伴い、シニア世代の活用が企業にとってはとても重要となってきます。
そして、高年齢雇用継続給付が縮小、廃止されたとしても高年齢者が安心して働けるよう、環境や制度を整えていくことが重要になってくると思われます。
今のうちから高年齢者の処遇等について対応策を検討しておきましょう。