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令和6年4月|両立支援等助成金(出生時両立支援コース)が拡充
令和6年4月1日より、仕事と育児・介護の両立を支援するための「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」が拡充されました。これは、仕事と育児等との両立支援に対するニーズの変化に対応し、労働者の柔軟な働き方を事業主が支援することを目的としています。
この支援コースには、男性労働者の育児休業取得を支援する第1種と、男性の育児休業取得率を高めることを目的とした第2種の、大きく2種類がありますが、今回は第1種・第2種ともに内容が拡充されました。
目次
出生時両立支援コース(第1種)の主な変更点
雇用環境整備措置の追加
第1種助成金の要件に新たに、「育児休業がスムーズに取得できるよう、業務の配分や人員配置に関する措置」が追加されました。以前は選べる措置が4つでしたが、今回5つ目の措置が加わりました。
対象被保険者の範囲の拡大
以前は、中小企業事業主における最初の被保険者のみが第1種助成金の対象でした。変更後は、二人目の被保険者について3つ以上の雇用環境整備措置を実施し、かつ、10日以上の育児休業を取得した場合や、三人目の被保険者について4つ以上の雇用環境整備措置を実施し、かつ14日以上の育児休業を取得した場合に、それぞれ10万円が支給されます。
支給額の加算
第1種助成金の要件を満たし、雇用環境の整備措置を4つ以上実施した最初の被保険者に対しては、10万円が加算されて支給されます。
出生時両立支援コース(第2種)の主な変更点
出生時両立支援コースの第2種は、第1種助成金を受給した事業主において、男性労働者の育児休業取得率が一定割合を超える場合に、最大で75万円が支給される制度です。
今回の変更で、第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者が子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を終えるまでに中小企業事業主がプラチナくるみん認定を受けていて、かつ、第2種助成金の条件を満たした場合、第2種助成金に15万円が加算されて支給されます。