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【2022年10月】育児介護休業法改正に伴う保険料免除に関するQ&A
令和4年10月に、育児介護休業法の改正が行われました。
改正後3ヵ月が経過したなかで、今回は実際にお問い合わせがあった事例をQ&A形式でご紹介していきます。
法改正の復習
Q&Aの前に、まずは育児介護休業法の改正内容を復習してみましょう!
① 給与
<法改正前>
育児介護休業法の改正前は、「育児休業等を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっていました。月の末日に育児休業中であれば、当該月の月額保険料が免除となりました。
【月額保険料の免除】
例):育休期間1月10日 ~ 2月20日 → 1月の月額保険料が免除になります。
<法改正後>
育児介護休業法の改正後、上記の要件に加えて育児休業等を開始した日の属する月内に、『14日以上』の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。つまり、開始日と復職日が同じ月の場合は、14日以上の休業をしていれば、その月分の保険料免除を受けることができます。
【月額保険料の免除】
例 )育休取得期間1月10日~1月24日の場合 → 1月の月額保険料が免除になります。
② 賞与
賞与にかかる保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1カ月を超えるかどうかは「暦日」で判断します。また、土日等の休日も期間に含んで算出します。
<法改正前>
賞与支給月の月末に育児休業等を取得した場合に免除となりました。
【賞与保険料の免除】
例)育休取得期間1月15日~2月20日の場合 ※賞与支給日:1月10日
<法改正後>
支給月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に、賞与にかかる保険料が免除となります。
【賞与保険料の免除】
例)育児休業期間1月15日~2月10日の場合 ※賞与支給日:1月10日
【賞与保険料の免除】
例)育児休業期間1月15日~2月20日の場合 ※賞与支給日:2月10日
育児介護休業法の改正に伴う保険料免除に関するQ&A事例
それでは、実際にお問い合わせがあった事例をQ&A形式でご紹介していきます。
Q1.14日未満の育休について、免除対象月は?
下記の場合、10月分社会保険料は従来通り免除、11月は免除対象外となるか?
出産日:8月22日(男性社員が取得)
育休開始日:10月31日
育休終了日:11月11日
回答
10月分は従来通りの要件(月末の日に育休を取得しているか)に該当するため免除となります。11月は、「従来の要件」と「追加となった新要件(育休開始日と復職日が同月で、14日以上育休を取得)」を共に満たしていない為、免除対象とはなりません。
今回の場合、育休開始日と復職日が同月でない為、仮に育休終了日が11月14日であったとしても、11月は免除とはなりません。
なお、12月1日~12月5日、12月10日~12月20日というように、同月内で育休を分割して複数回取得した場合は、通算した休業日数が14日以上となる為、追加要件(育休開始日と復職日が同月で14日以上育休を取得)を満たし免除対象となります。
Q2.月をまたぐ育休について、免除対象月は?
育休期間は10月1日~11月15日だが、10月1日~10月31日、11月1日~11月15日と分割して育休申請した場合の保険料免除はどうなる?
回答
ご質問のように連続して育休を取得した場合は、1つの育休とみなされる為、上記例の場合は10月のみ保険料免除となります。
ただし、1日でも復職日があれば、それぞれ独立した育休と認められます。例えば、10月1日~10月30日、11月1日~11月15日と分けて育休を取得した場合(10月31日のみ復職)は、10月、11月共に保険料免除となります。
なお、土日等の休日や有給休暇等の労務に服さない日を挟んで、複数回の育休等を取得した場合も、実質的には連続した育休とみなされます。類似例として、1日だけ復職した場合、復職日に有給を取得すると、連続した育休とみなされます。
1日でも勤務した実績が無いと、「分割」とはなりません。
Q3.賞与の保険料免除、「1カ月を超える育休」について
11月1日~11月30日の育休取得では、11月支給の賞与にかかる保険料は免除されるのか?あわせて「1カ月を超える(賞与支払月の月末を含む)を超える育休」に関し、パターン別で確認したい。
回答
「1ヵ月(賞与支払月の月末を含む)を超える育休取得」の考え方は下記となります。
つまり、「暦日+1日以上」となりますので、11月(暦日30日)、12月(暦日31日)のパターンをご紹介します。
「月の途中から育休取得」した場合、下記となります。
Q4.産後パパ育休の分割取得について
2週間の産後パパ育休を2回それぞれ別の月に取得した場合、社会保険料は免除になるか?
- 1月15日~1月28日に産後パパ育休1回目、14日育休取得のため1月分の保険料は免除か?
- 2月5日~2月18日に産後パパ育休2回目、14日育休取得のため2月分の保険料は免除か?
回答
上記1.と2.に関し、いずれも産後8週の間(配偶者の産後休業期間中)に育休を取得されるのであれば、1月も2月も保険料は免除となります。
Q5.賞与支給月を挟んで複数月連続して育休を取得している場合、賞与は免除対象となるか?
下記の場合、賞与にかかる保険料は免除となるか?
育休開始日:6月16日
育休終了日:8月31日
賞与支給日:7月15日
回答
賞与の保険料免除の要件は「賞与を支払った月の末日(7月31日)を含んだ連続した1ヵ月を超える育休等を取得した場合」の為、7月支給賞与の保険料が免除となります。
Q6.パパママ育休プラス制度の添付資料は?
パパママ育休プラスの申請を行なう際、必要な添付書類は?
回答
パパママ育休プラス制度の場合、ハローワークによっては下記の提示を求められる場合がございます。ただし、管轄のハローワークによって異なる可能性がありますので、確認が必要です。
- 配偶者の雇用保険被保険者番号の記載
- 世帯全員分の住民票
- 配偶者の産休申出書の写し …等
まとめ
<改正前>
- 月額保険料:月の末日に育児休業等を取得した場合に免除
- 賞与にかかる保険料:賞与支給月の月末に育児休業等を取得した場合に免除
<改正後>
- 月額保険料:改正前の要件(月の末日に育児休業等を取得)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、『14日以上』の育児休業等を取得した場合も免除
- 賞与にかかる保険料:支給月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除
改正前の要件では、育児の為の休業という本来の意味をなしていないのではという声もあり、より育児に専念する時間を持てるよう制度が見直されました。
柔軟な育児休業取得を促すことで性別を問わず仕事と育児を両立できるよう、全世代対応型の社会保障制度確立を目的とした法改正です。
企業や社会がサポートすることで、子育て世帯を孤立させない制度作りが今後も重要となるでしょう。