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2025年(令和7年)1月から労働者死傷病報告などの電子申請が義務化
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令が令和6年3月18日に公布され、令和7年1月1日から施行されます。
この改正により、労働者死傷病報告や総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告など、労働安全衛生規則等に基づく特定の申請が電子申請での提出が義務化されます。
改正の経緯
労働安全衛生関係法令では、労働者の被災状況や健康状態、事業者の対応措置の実施状況などを行政が適切に把握するために、事業者に各種報告義務を課しています。これらの報告は、電子申請が可能とされていますが、依然として書面による報告が多くを占めています。
統計の集計や報告内容の誤記・記入漏れの防止、行政事務の効率化を図るため、電子申請のさらなる推進が求められてきました。そのため、報告数の多い労働安全衛生関係の一部報告について、2025年(令和7年)1月以降、電子申請が義務化されることになりました。
電子申請が義務化される書類
今回、電子申請が義務化される報告は以下の通りです。
- じん肺健康管理実施状況報告
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
- 定期健康診断結果報告書
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
- 労働者死傷病報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告書
- 事業の附属寄宿舎内での災害報告
電子申請はe-Govを利用
報告の電子申請は、e-Gov電子申請システムを通じて行います。将来的には、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスからも電子申請が可能となる予定です。
電子申請を初めて行う事業所では、アカウント開設などの準備が必要です。ただし、申請者が電子申請を行う端末を所有していないなど、環境が整っていない場合については、当分の間、経過措置として書面による報告が認められます。
まとめ
2025年1月からの労働安全衛生関係報告の電子申請義務化は、行政の効率化とデジタル化推進の一環として行われます。これまでe-Govによる電子申請を行ったことのない事業所では準備を早めに進めることが重要です。
ただ、環境が整わない場合でも、経過措置が用意されているため、必要な対応を確認し、適切な方法で報告を行うことが大切です。