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リスクアセスメント対象物を製造し、または取り扱う事業場で、化学物質管理者の選任が義務付けられます。
2024年4月1日
化学物質を原因とする労働災害は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。
このような状況のなか、労働安全衛生規則等が改正され、事業者に対して化学物質の管理体制の強化が義務付けられました。
化学物質管理者とは「化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者」をいい、リスクアセスメント対象物の製造事業場では、専門的講習を実施した者でなければなりません。
化学物質管理者の主な職務は次の通りです。
該当する事業者様では、選任や講習の受講など早めの対応が求められます。
人事・労務の関係法令は日々、目まぐるしく改正されています。通常の業務を行いながら、これらの法改正に対応することは簡単なことではありません。
ですが、改正法をきちんと把握しておかないと、行政から勧告・指導を受けたり、場合によっては懲役や罰金などの処罰を受ける可能性もあります。また、本当だったら受けられたはずの補助金や助成金を見逃す可能性もあります。
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