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3月31日、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件」が公布されました。
今回の改正は、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」、「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」を踏まえて改正を行うものです。
具体的には、使用者が有期労働契約の締結後に通算契約期間、又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければなりません。
また、労働者に無期転換後の労働条件を明示する場合、就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければなりません。
詳しくはこちら(労働基準局労働関係法課:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230331K0320.pdf)
令和6年4月1日
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