従業員が70歳になったときの社会保険(厚生年金)の手続き

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従業員が70歳になった場合、会社は厚生年金保険の資格喪失手続きが必要です。

以下に手続きの詳細をご説明します。

目次

70歳になったら社会保険(厚生年金)の資格喪失手続きが必要

厚生年金保険に加入している70歳未満の従業員が70歳以降も同じ会社で勤務する場合、厚生年金保険の資格を喪失し、「70歳以上被用者」となります。

そのため、会社は当該従業員について、70歳到達届を作成し、管轄の年金事務所に提出する必要があります。

資格喪失日は70歳に到達した日(誕生日の前日)です。

なお、正社員だけでなくパートやアルバイト従業員についても同様の手続きが必要です。

手続きが必要なのは厚生年金保険だけ

70歳で資格喪失の手続きが必要となるのは厚生年金保険のみです。

健康保険は後期高齢者医療制度に加入する75歳まで、引き続き被保険者のままでありますので、手続きの必要はありません。

70歳到達届の作成と提出

厚生年金被保険者が70歳以降も勤務を継続する場合、会社は「70歳到達届」の作成と提出が必要です。

70歳到達届とは、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金70歳以上被用者該当届」が1枚にまとめられた様式です。

事業場に70歳に到達すると見込まれる被保険者がいる場合、年金機構から70歳到達届が会社宛てに送付されますので、会社は内容を確認後、必要事項を記入し、管轄の年金事務所に提出します。

提出方法は、窓口への持参、郵送の他、電子申請も可能です。

70歳到達届が省略できるケース

2019年以降、以下の2つの要件に該当する場合、70歳到達届の手続きは省略できるようになりました。

  • 同一事業場での継続勤務: 70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者
  • 報酬等の変更がない場合: 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者

つまり、同じ事業場で継続勤務し、70歳以降も報酬等に変更がない場合は、70歳到達届の手続きは不要です。

社会保険の手続きでお困りならSATOにご相談ください

70歳以上の従業員のいる会社では、70歳到達届の他にもさまざまな社会保険の手続きが必要です。

少子高齢化により、こうした手続きの負担は今後さらに増大する可能性が高いです。

手続きを負担に感じている事業者様は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

SATO社会保険労務士法人は、日本最大の社労士事務所として、豊富な経験とノウハウを持っており、事業者の方々の人事・労務に関するあらゆる課題解決をサポートいたします。

まとめ

従業員が70歳になった場合、厚生年金保険の資格喪失手続きが必要です。具体的な手続きは70歳到達届の作成と提出ですが、一部のケースでは手続きが省略されることもあります。

社会保険の手続きは煩雑であり、特に70歳以上の従業員のいる会社ではさまざまな手続きが必要です。社会保険の手続きについて、お困りの場合は、SATO社会保険労務士法人にぜひご相談ください。


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