社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください
36協定はアルバイトやパート従業員も対象になる?
経営者や人事担当者の皆様にとって、労働時間や労働条件の適切な管理は重要な課題です。
今回の記事では、36協定がアルバイトやパート従業員にも適用されるのか、その詳細を解説します。
36協定はアルバイトやパート従業員も対象です
労働基準法第9条では、労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義されています。
そのため正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなどの非正規雇用者も36協定の対象となります。
アルバイトやパート従業員は、正社員と比べて短時間での勤務が多い傾向にありますが、法定労働時間を超える労働をさせる場合や、休日出勤を命じる場合には、必ず36協定を締結する必要があります。
そもそも36協定とは?
労働基準法第36条に基づく労使協定のことを「36協定」と呼びます。
この協定は、労働者に対して法定労働時間を超えて働いたり、休日に働いたりする場合の取り決めです。
法定労働時間は、労働基準法によって定められた労働時間(1日8時間・1週間40時間)のことをいいます。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と労働者との間で書面で協定を結び、労働基準局監督署長に届出をする必要があります。
36協定がないとどうなる?
36協定は、アルバイトやパートを含めた労働者に、法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて労働させたり、休日労働をさせるために必要となるものです。
そのため、もしアルバイトやパート従業員に、全く残業や休日労働が発生しないのであれば、36協定を締結する必要はありません。
しかし、36協定を締結せずに1週40時間・1日8時間を超える労働をさせると、労働基準法違反となり、懲役刑や罰金が課される可能性があります。
ただ、罰則が科される前には通常、労基署から是正勧告等が行われますが、必ずというわけではありません。
36協定締結までの流れ
下記は、36協定を締結するための基本的な流れです。
36協定の案を作成する
まず、会社側で36協定の案を作成します。
この際は、厚生労働省HPの「36(サブロク)協定とは」などの情報を参考にすると良いでしょう。
36協定の締結に必要な「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」は、厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーからダウンロードできます。
従業員の過半数代表を選出する
労働組合がある場合は、労働組合との協議により36協定を締結します。
労働組合が存在しない場合は、従業員の過半数代表を選出します。
この過半数代表は従業員によって民主的な手続きで選ばれることが必要で、管理監督者は除外されます。
36協定を締結します
事業場ごとに、使用者と労働組合または過半数代表とが協議を行い、36協定を締結します。
締結後、協定の内容を明記した「36協定届」を2部印刷し、労働者代表及び使用者の署名・捺印します。
労働基準監督署への届け出
「36協定届」を、事業場の所轄労働基準監督署に提出し、検印のある控え1部を保管します。
これにより、36協定の届け出が完了します。
5,36協定の周知
労働基準監督署に届け出た36協定は、その内容が労働者に伝わるよう、広く周知しなければなりません。
この周知を怠ると、労基法違反として処罰の対象となります。(30万円以下の罰金)
まとめ
36協定は、アルバイトやパート従業員を含む非正規雇用者にも適用されます。
36協定は、労働基準法に基づく労使協定であり、法定労働時間を超えた労働や休日労働を取り決めるものです。
36協定を締結することで、適切な労働時間の管理が行われ、労働基準法違反のリスクを回避することができるので、残業等が発生する場合は、必ず締結するようにしましょう。