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休憩時間中に従業員のスマホ使用を禁止することはできる?
目次
休憩時間中のスマホ禁止
当社は精密機械の設計・開発を行っている会社です。
当社の従業員は、休憩時間であればオフィス内で自分のスマホを自由に利用することができます。
しかしオフィス内には自社製品に関する資料や、顧客データなどがあるため、機密保持の観点から休憩時間中のオフィス内でのスマホ利用を禁止しようと考えています。
(オフィスの外であれば自由に利用することができます)
一部の従業員からは、休憩時間なんだからスマホぐらい自由に利用させてほしいという声も上がっていますが、禁止しても問題ないでしょうか。
禁止できる可能性が高い
労働基準法34条1項は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければならないと規定し、同条3項において、「休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定しています。これを休憩時間の自由利用といいます。
もっとも、休憩時間だからといって、何をしてもいいというわけではありません。行政解釈でも「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り許される」とされています。(昭22.9.13発基17号)
企業情報保護の観点からスマホ利用を禁止することは、それが休憩時間中かつオフィス内に限定されているのであれば、許される可能性が高いといえます。