傷病手当金の申請期間について、医師の証明が必要になりました

社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください

令和5年5月8日以降に傷病手当金を申請する場合、医師の証明が必須となりました。

申請前に必ず医師の証明を受け取り、準備をすすめるよう注意しましょう。

目次

医師の証明が必須になりました

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給申請について、申請期間(療養のために休んだ期間)の初日が、令和5年5月7日以前となる場合は、医師の証明(申請書4ページ目)や保健所発行の証明書の写しを不要とする取扱いが行われていました。

全国健康保険協会HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei_1/

これは、コロナ禍における医療機関等の負担を軽減するという観点から、臨時的な特例措置として実施されていたものです。

しかし今般、新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」に位置づけられたことを踏まえ、この特例は終了することとなりました。

そのため、傷病手当金の申請期間の初日が、令和5年5月8日以降となる場合には、それが新型コロナウイルスに関するか否かにかかわらず、これまで通り、医師の証明が必須となります。

医師による労務不能の証明がない場合、傷病手当金を受給することはできませんので、注意しましょう。

医師の証明が貰えない場合

傷病手当金とは、ケガや病気による療養のため、仕事ができないときに支給されます。

そのため、医師が仕事ができると判断した場合=医師の証明がもらえない場合、傷病手当金を受けとることはできません。

また、医師から労働災害と判断された場合も、医師の証明はもらえません。この場合は、労災保険の対象となるため、別の申請が必要となります。

医師から証明がもらえない場合、まずはその理由を医師に確認することが重要です。医師が症状等を正確に理解しているか、誤解がないか、確認する必要があります。

それでも、難しい場合には、保険者や産業医に相談をするという方法もあります。企業内に診療所等が開設されていて、被保険者が診療を受けている場合、その産業医は傷病手当金の意見書を作成することができます。

まとめ

令和5年5月7日以前、新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請について、必ずしも医師の証明は必要ではありませんでしたが、令和5年5月8日以降は、医師の証明が必須となります。

医師の証明がない場合、原則として傷病手当金を受け取ることはできませんのでご注意ください。


人事・労務でお悩みなら是非「SATO社労士法人」にご相談ください

私たちは、クライアント数5500社・従業員数880名を超える業界最大級の社労士事務所です。SATO-GROUPでは、従業員数5万人を超える大企業から、個人事業主の方まで幅広いニーズにお応えしております。全国に6か所の拠点を設置し、日本全国どこでも対応が可能です。社会保険アウトソーシング・給与計算・労務相談・助成金相談・就業規則や36協定の整備など、人事・労務管理の業務をトータルサポート致します。

人事・労務管理の業務効率化をご希望の方、現在の社労士の変更をご検討の方、人事担当者の急な退職や休職などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

この記事をシェア
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次