70歳到達届とは?提出が不要なケースがあります

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70歳になった従業員がそのまま勤務を継続する場合、基本的に会社は「70歳到達届」の提出が必要です。

ただ、2019年の法改正により、一定の要件に該当する場合、70歳到達届の提出が不要になりました。

今回は、70歳到達届が不要になるケースについて、解説したいと思います。

目次

70歳到達届とは

厚生年金保険に加入している従業員が70歳以降も勤務を続ける場合、厚生年金保険の資格を喪失し、70歳以上被用者となります。

この場合、会社はその従業員について「70歳到達届」の提出が必要です。

70歳到達届は、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金70歳以上被用者該当届」が1枚にまとめられた様式です。

この手続きは正社員だけでなく、パートやアルバイト従業員にも適用されます。

70歳到達届が不要になるケース

ただし、2019年以降に以下の2つの要件に該当する場合は、70歳到達届の手続きは省略できるようになりました。

  • 70歳到達日以前から同一の事業場で勤務し、70歳到達日以降も引き続き同一の事業場で働く被保険者
  • 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者

つまり、70歳以降も同じ会社で働く従業員で、給料に変更がない場合、70歳到達届の提出が不要なのです。

これにより、高齢者の多い会社では、人事担当者の手続きが大幅に削減されることになります。

70歳到達届の具体的な手続き

上記の要件に該当しない場合は、原則通り70歳到達届の提出が必要になりますので、手続きの流れなどをしっかり押さえておきましょう。

具体的な手続きは以下の通りです。

  • 70歳に到達すると見込まれる被保険者がいる場合、日本年金機構から「70歳到達届」が、企業宛てに送付されます。
  • 会社はこの書類を確認し、必要事項を記入した後、管轄の年金事務所に提出します。
  • 提出方法としては、窓口への持参や郵送のほか、電子申請も可能です。
  • 資格喪失日は70歳に到達した日(誕生日の前日)です。

70歳到達届の提出が必要なのは厚生年金保険のみ

70歳到達届の手続きが必要なのは、厚生年金保険のみです。

健康保険は後期高齢者医療制度に加入する75歳まで引き続き被保険者のままであり、70歳到達届の手続きは不要です。

後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方が加入する独立した医療保険制度です。

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