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7月26日、厚生労働省は令和5年8月1日から、雇用保険の基本手当日額を変更すると発表しました。
雇用保険の基本手当日額の上限額と最低額は、毎年8月1日に見直される仕組みとなっています。
今年度は、令和4年度の平均給与額が令和3年度と比較して1.6%上昇したことや、最低賃金日額が適用されたことから、基本手当日額の上限額および最低額が引き上げられることとなりました。
雇用保険の基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職した際に、失業中の生活の安定を図りつつ、再就職を支援するために支給される手当のことをいい、この支給される手当の1日当たりの支給金額を「基本手当日額」といいます。
令和5年8月1日から、基本手当日額の上限額及び最低額がともに引き上げられます。
最高額は、年齢ごとに定められており、下記の通りそれぞれの年齢について引き上げられます。
(1)60歳以上65歳未満:7,177円 → 7,294円(+117円)
(2)45歳以上60歳未満:8,355円 → 8,490円(+135円)
(3)30歳以上45歳未満:7,595円 → 7,715円(+120円)
(4)30歳未満:6,835円 → 6,945円(+110円)
最低額は年齢問わず一律であり、現行の2,125円 → 2,196円(+71円)に引き上げられることとなりました。
雇用保険の基本手当の受給額は、基本手当日額と給付日数によって算出されます。
基本手当日額は、離職日の直前6ヵ月に毎月支払われていた賃金(賞与は除く)の合計を180で割って算出した賃金日額の45〜80%です。
そして、45〜80%のうち、具体的に何%が適用されるかは年齢や賃金日額によって異なります。
平均給与額の上昇や最低賃金日額の適用により、令和5年8月1日から雇用保険の基本手当日額の上限額と最低額がそれぞれ引き上げられます。
経営者や人事担当者は、従業員の雇用保険制度について適切な情報提供を行えるよう、しっかり把握しておきましょう。
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