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労働災害が起きたら死傷病報告書の提出が必要です
8月31日、東京労働局は建設業の死亡災害が急増していると発表しました。労働災害はあらゆる事業所で発生する可能性があり、このとき事業者は、死傷病報告書を管轄の労基署に提出しなければなりません。今回は、この死傷病報告書について説明をします。
(東京労働局:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001490347.pdf)
労働災害発生時は死傷病報告書の提出が必要
労働災害が発生した場合、事業所は死傷病報告書を作成・提出する必要があります。この報告書は正しい名称を「労働者死傷病報告」といいます。
労働者死傷病報告は、労働者が仕事中に負傷、中毒、または疾病にかかって死亡または休業した場合に、提出が必要とされる書類です。労働者死傷病報告は、行政が労働災害の状況を把握し、かつ、原因分析を行い、労働災害の再発を防ぐことを目的としています。
労働者死傷病報告の作成と提出は事業主の責任であり、提出先は事業所を管轄する労働基準監督署です。
労働者死傷病報告は2種類
労働者死傷病報告には、災害の程度によって2種類の様式があります。
- 様式第23号: 労働者が死亡、または休業が4日以上必要な場合に提出が必要です。提出期限は、労働災害の発生後直ちにとなっており、事業主は遅滞なく報告書を作成し、管轄の労基署に届け出る必要があります。
- 様式第24号: 休業が4日未満の場合に提出します。この様式の提出期限は、四半期ごとの翌月末日です。具体的には下記の通りです。
1月~3月の災害 ⇒ 4月末日まで
4月~6月の災害 ⇒ 7月末日まで
7月~9月の災害 ⇒ 10月末日まで
10月~12月の災害 ⇒ 翌年の1月末日まで
労災保険を使用しない場合でも届出は必要です
この報告書は、行政が労働災害の原因を分析し、再発防止を図ることを目的としています。そのため、労災保険の休業補償給付を受けない場合でも、事業主は届出をしなければなりません。
派遣社員が労働災害に遭った場合
派遣社員が労働災害で死亡や休業をした場合、派遣先と派遣元の両方の事業主が報告書を作成し、それぞれを管轄する労基署に提出しなければなりません。
どちらか一方のみが届出するものと勘違いし、届出を忘れてしまうケースが多いので注意しましょう。
労働者死傷病報告を提出しないとどうなる?
労働災害が発生したにもかかわらず、故意に労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の内容で報告することを「労災隠し」といいます。
労災隠しは労働安全衛生法違反の犯罪であり、発覚すれば、書類送検され50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
労基署は、労災隠し対策のため、事業所の立ち入り検査などを頻繁に行っており、発覚するケースも後を絶ちません。
労働災害が発生した際は、必ず労働者死傷病報告を期限内に提出するようにしましょう。
まとめ
労働災害は予測不能な事態であり、発生時に慌てて労働者死傷病報告の提出を忘れてしまうケースがあります。
しかし、労働者死傷病報告の正確な提出は、労働災害防止のため企業に課せられた義務ともいえます。また、労働者死傷病報告をあえて提出しない、いわゆる「労災隠し」は罰則の対象となっているので、絶対にやめましょう。