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2023年10月、改正労働安全衛生規則が施行され、規制対象の範囲が拡大されます。対象事業所では社内ルールの整備など、早めの対応が必要になります。
2023年10月1日、改正労働安全衛生規則が施行されます。今回の改正では、荷物の積み降ろし作業時に設置が義務付けられている昇降設備の対象範囲が広がります。
これまで、昇降設備の設置が義務付けられていたのは、最大積載量5トン以上のトラックが対象でした。
しかし10月以降は、これが2トン以上に、対象範囲が広がります。
厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11809.html)によりますと、トラック運送事業における労働災害は、荷役作業中に発生したものが約7割を占めており、このうち、トラック荷台等の昇降時に発生するものが、約4割を占めていました。
また、墜落や転落による死亡事故の内訳をみると、最大積載量2トン以上5トン未満のトラックによるものが全体の約4割を占めていました。
厚生労働省では、このような労働災害の実態の中で、労働災害を減らすため、今回の改正につながりました。
2023年10月から、これまで対象ではなかった2トン以上5トン未満のトラックについても、荷物の積み降ろし作業時には、昇降設備の設置が義務付けられます。
違反すると、労働安全衛生法違反として、事業者には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
この度の労働安全衛生規則の改正では、労働災害防止の点から、昇降設備の設置義務だけでなく、次の改正も行われます。
施行時期について、テールゲートリフターによる積み降ろし作業の特別教育義務化については2024年2月から、その他は2023年10月からとなっています。
2023年10月1日から施行される改正労働安全衛生規則により、昇降設備の設置義務の対象となるトラックの最大積載量が5トン以上から2トン以上に拡大されます。
この改正は、トラック運送事業における労働災害を減らすために行われ、特に荷役作業中の労働災害を防ぐことを目的としています。
その他にも、保護帽の着用範囲の拡大や特別教育の義務化など、複数の改正がありますので、対象となる事業所は早めの対応が必要です。
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