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外国人を雇うには|企業が知っておくべき不法就労や必要な手続きを解説
外国人の雇用が増える一方で、外国人の不法就労も増えています。
今回は外国人を雇う上で、日本の企業が知っておくべき不法就労の実態と注意点についてお伝えしたいと思います。
外国人を雇うには不法就労への注意が必要
外国人といえども日本で働く以上は労働基準法などの日本の労働法が適用されます。さらに日本の労働法に加えて外国人雇用の場合は、外国人特有の入管法(出入国管理及び難民認定法)が適用となります。
これを守らないと”不法就労”ということになります。
不法就労の実態
外国人の不法就労というと「嫌がる外国人を強制的に働かせる」みたいな恐ろしいイメージを持つ方がいますが、そんなケースはあまりないと思います。というか全くないと信じたいです。
多くの不法就労は「悪いとは分かっているけど、そんなに悪いの?」といった雇用企業や外国人のコンプライアンス意識の甘さが原因で発生しているかと思われます。
不法就労をカジュアルに考えすぎです。
不法就労の罰則
もちろん不法就労は重大な罪です。見つかった外国人は強制送還されますし、雇用していた企業も当然に罰を受けます(※不法就労助長罪)。
多額の罰金もしくは懲役、以後5年間の外国人雇用禁止などの処分を受けます。さらに運が悪ければインターネット上で会社名や社長名が晒され、取引先や親族から冷たい目で見られるという憂き目にもあいます。失うものは大きいです。
令和4年は不法就労が見つかって日本から強制退去をさせられた外国人が6,355人いました。そして彼らを雇用していた企業も不法就労助長罪で罰せられています。このように、日本の企業が外国人を雇うには、不法就労の実態や注意点について、しっかり把握しておくことが重要です。
不法就労の3つのパターン
では、そもそも外国人の不法就労とは具体的にどのようなことなのでしょうか?
出入国在留管理庁によると外国人の不法就労は大きく3つのパターンがあります。
- 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
- 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
- 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
それぞれ解説していきたいと思います。
不法就労のパターン1|不法滞在者や被退去強制者が働くケース
どんな外国人が当てはまるかというと、重い感じでは日本に密入国してきたとか技能実習先から失踪してきた外国人です。いかにも不法滞在者という人たちです。少し軽い感じでは日本語学校を卒業したけど、進学も就職もせずに日本に滞在している元留学生などです。
もちろん常識的な企業であれば密入国者や失踪者と知りながら外国人を雇うことはないと思います。「人手不足で事業が回らないので、密入国者を雇うことにした」という法治国家のルビコン川を越えたような社長に、少なくとも私は出会ったことがありません。
外国人を雇う際は紹介元に注意しましょう
ただ、こういった不法滞在者は当然ながら普通のルートでは職探しをしません。
大抵は人材紹介会社に扮した怪しげなブローカーを経由して、偽造された在留カードなどを携え、紹介されてきます。当然ながら履歴書も詐称ですし、面接で「闇夜に紛れてボートで入国してきました」と白状する人はいません。
どんな会社がブローカーに狙われるか。よく狙われるのは、人材不足で極度に困っている職場や日本語能力がなくても働ける職場です。
収穫期のピークを迎えた農家さんや地方の建設現場、スキーリゾートホテルの清掃員などです。外国人を雇う際は、怪しげなブローカーからの外国人の紹介に注意しましょう。
2023年1月1日時点で日本に不法滞在している外国人は7万491人です。幸いなことに1993年の30万人をピークに減り続けています。ちなみにアメリカの不法滞在者は1,000万人を超えているようです。国境が海で隔てられた島国の恩恵に感謝したいと思います。
不法就労のパターン2|出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
「日本に滞在する資格はあるけど、働いてはいけない外国人」が働くケースです。例えば外国人旅行者(短期滞在ビザ)は合法的に日本にいますが、日本で働くことは出来ません。
ちょっとしたアルバイトも禁止です。他にも「研修」や「文化活動」などの在留資格も就労が禁止されています。
外国人を雇うには、まず在留カードをチェック
外国人を雇うには、まずは在留カード(在留資格)を見せてもらい、就労できるかどうかを確認することが鉄則です。よく分からないまま採用してはいけません。必ず、入管や行政書士などの専門家に確認してください。
「旅行者と偽って日本に入国し、農業や建築現場で働く」といった不法就労の話は枚挙に暇がありません。そして大抵は先ほどのケースと同様に怪しげなブローカーが介在しています。
いくら人手不足でも甘い話には乗らないように気を付けてください。
不法就労のパターン3|出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
先の2つのケースは外国人も雇用側も確信犯的な不法就労ですが、今回のケースは知らずに不法就労になってしまっていることがあるので注意が必要です。
東証プライムに上場しているような会社でさえも「今更になって駄目なことに気づきましたが、どうしたらいいのでしょうか?」と相談を受けることもあります。
認められた範囲を超えて働くとは
そもそも認められた範囲を超えて働くとはどういったことなのか?
日本の在留資格制度では、外国人が日本で働く上で様々な制限があります。仕事内容に制限、勤務時間に制限、そして日本で働ける期間などに制限があります。
仕事内容の制限では「調理の在留資格は調理の仕事だけ」、「翻訳の在留資格は翻訳の仕事だけ」といった風に活動内容が制限されています。いくら本人がマルチな才能とやる気に満ちていても、取得した在留資格で活動内容が制限されます。
例えば「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は留学生が日本企業に就職するときに取得する代表的な就労ビザです。通訳とかITプログラマーとか貿易事務とか、日本で約31万人の外国人がこの在留資格で働いています。
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格では高度な仕事は許可されていますが、単純な仕事をすることは認められていません。この在留資格を取得してホテルで働く外国人は、フロントの通訳業務は良いけど客室清掃は駄目です。いくら本人が客室清掃を単純労働と考えず、熱い情熱を持っていたとしても許されません。
外国人を採用するときには、どの在留資格を取ってもらうか、そしてその在留資格で許されている仕事はどんな内容か、を把握しておく必要があります。繰り返しますが、よく分からないときは勝手に判断せずに必ず入管や行政書士などの専門家に確認してください。
外国人に対するその他の制限
また、他にも労働時間の制限がある場合があります。
例えば留学生は1週間に原則28時間しかアルバイトが許可されていません。掛け持ちしている場合には合算となりますので、しっかりと本人に時間を確認する必要があります。留学生の中には生活費や学費をアルバイトで稼がなくてはいけない学生がいます。もしくは母国の貧しい家族に仕送りするために睡眠時間を削ってでも稼がなくてはいけない学生もいます。そういった身の上話を聞くと、ついシフトを増やしたくなる気持ちは分かりますが、絶対に駄目です。
以上が不法就労の3つのパターンです。
こういった外国人雇用特有のルールは「出入国管理及び難民認定法」に定められています。ビザの手続きも含めて行政書士の専門分野になります。外国人雇用で不明点があれば、必ず入管や行政書士に確認してください。
外国人を雇うには行政への手続きが必要
続いて、外国人を雇う際の手続きですが、一般的には「外国人雇用状況の届出」と「在留資格申請」が必要になります。
「外国人雇用状況の届出」は正社員でもアルバイトでも外国人を雇用したらハローワークへ届け出が必要です(離職した場合も同様です)。届け出を忘れると30万円以下の罰金の対象となります。意外とうっかりしている会社がありますのでお気を付けください。
「在留資格申請」は入管への提出が必要な場合と不要な場合があります。会社や外国人個人の事情に左右されるので判断が難しく感じるかもしれません。また、申請書類の難易度も、企業の規模や外国人の経歴などによって変わってきます。
例えば留学生をアルバイトとして採用した時は「在留資格申請」は不要です。一方で留学生を新卒として正社員採用した場合には、留学ビザから就労ビザへの変更(在留資格変更許可申請)が必要です。既に就労ビザを持っている外国人の場合は、任せる仕事内容などによって必要な場合も不要な場合もあります。
いずれにしても在留資格申請は判断が難しい場合が多いので、外国人を雇う際には、入管や行政書士に相談してから採用を進めた方がよいと思います。
もちろん在留資格を取得しないまま働かせてしまうと不法就労となりますのでご注意ください。
※不法就労助長罪
出入国管理及び難民認定法 第73条の2
働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者
(罰則)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科
外国人の雇用時に当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。
執筆者情報
キャリアバンク株式会社
執行役員 海外事業部 部長
水田 充彦 氏
公式HP:https://www.careerbank-itnl.jp/
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