台風の接近により公共交通機関が止まったため、臨時休業としました。この場合、休業手当の支払いは必要でしょうか?
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目次
台風による臨時休業の場合は休業手当の必要はない
必要ありません。
休業手当は、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に、平均賃金の6割以上を支給しなければならないとするものです。(労基法12条1項)
そのため、台風や地震など、不可抗力による休業の場合、休業手当の支払いは必要ありません。
この点について、厚生労働省は不可抗力による休業といえるためには、①その原因が事業の外部により発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること、という2つの要件を満たす場合であるとしています。(厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」)
公共交通機関が止まったというのは、上記の①②のいずれの要件も満たすため、基本的に休業手当は必要ありません。
他方、公共交通機関に遅れが生じたにすぎない場合など、台風の影響が軽微であるような場合は、不可抗力にあたらず、休業手当の支払いが必要になる可能性があるので注意しましょう。
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