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産休中の社会保険料は免除される?手続きや条件を解説
産休に入ると、一定の条件を満たすことで社会保険料が免除されることをご存じでしょうか? 産前産後休業に入る従業員に対して、企業の人事担当者が対応すべき重要な手続きの一つが、この社会保険料の免除申請です。社会保険料が免除されることで、従業員も企業側も経済的な負担を軽減できます。しかし、この制度を活用するためには、適切な手続きや条件の理解が欠かせません。
本記事では、産休中の社会保険料免除の条件や手続き方法を詳しく解説し、産休中の社会保険料免除に関する疑問を解消します。人事手続きをスムーズに行うための情報を提供しますので、ぜひ効率化にお役立てください。
産休中の社会保険料免除制度とは?
産休中の社会保険料免除制度とは、従業員が妊娠・出産を理由に産前産後休業を取得する期間中、従業員と企業双方の社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される制度です。この制度を適用するためには、企業(人事担当者)が届出を行い、一定の条件を満たす必要があります。ここでは、免除の条件や適用される期間について詳しく解説します。
社会保険料が免除される条件
産前産後休業中に社会保険料が免除されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、以下の要件が重要です。
- 健康保険および厚生年金保険の被保険者であること
対象の従業員が、企業において健康保険および厚生年金保険に加入していることが条件です。正社員やパート等の雇用形態に関係なく、これらの保険に加入していれば、制度の対象となります。(※a) - 産前産後休業の取得が適用されていること
産前産後休業期間中(産前42日〔双子以上の場合は98日〕、産後56日)に、妊娠または出産を理由に労務に従事していなかった期間が対象となります。 - 産後パパ育休などを取得している場合
月末時点で育児休業中である場合や、月内で2週間以上の育児休業を取得した場合、制度の対象となります。この場合、2週間以上は連続取得とは限らず、休業開始日と終了日の翌日が同一月内であれば通算が可能です。
※a.社会保険の加入対象となる従業員とは、以下の要件を満たす従業員です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
免除される期間
社会保険料が免除される対象期間は、産前産後休業を開始した月から、終了日の翌日が含まれる月の前月までです。免除は月単位で行われるため、日割りでの計算はありません。
さらに、免除されている期間中も、社会保険料を支払ったとみなされるため、将来受け取る年金額にも反映されます。
社会保険料免除の手続き方法
社会保険料の免除を受けるためには、企業側が適切な手続きを行う必要があります。ここでは、手続きの流れや必要な書類、注意点について詳しく解説します。
免除手続きの流れと提出時期
産前産後休業中の社会保険料免除を受けるためには、企業(人事担当者)が日本年金機構に対して手続きを行います。
手続きは、産前産後休業中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内に行う必要があります。届出が遅れると、免除が適用されない可能性があるため、早めの対応が推奨されます。
必要な書類と提出方法
社会保険料免除の手続きを進める際に必要な書類は、以下の通りです。
「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者 申出書/変更(終了)届」
申出書には、休業の開始日と終了日などの必要な情報を正確に記載し、管轄の年金事務所または事務センターに提出します。なお、申出書は出産予定日より前にも提出可能ですが、実際の出産日が予定日と異なる場合は、「産前産後休業取得者変更届」として『共通記載欄』と『A変更』とを記載の上、再提出が必要です。また、申出書に記載した終了予定年月日よりも早く産休を終了した場合には、「産前産後休業取得者終了届」として『共通記載欄』と『B終了』を記載の上、提出します。
この申出書に関しては、添付書類は不要です。
提出方法としては、電子申請、郵送、または年金事務所窓口での提出が可能です。電子申請は近年推奨されており、手続きの簡略化と迅速な処理が期待されます。
(参照:日本年金機構HP 「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き」 000001674194EWe5gfHi.pdf (nenkin.go.jp))
手続きの注意点
手続きにはいくつかの注意点があります。まず、産前産後休業の正確な開始日と終了日を記載することが重要です。誤った情報を提供すると、手続きの遅延や保険料免除の適用外になる可能性があります。
また、手続きの期日を厳守することも重要です。企業の人事担当者は、休業予定の従業員の情報を事前に把握し、早めに準備を進めることが求められます。特に、変更手続きが必要な場合も、速やかに対応ができるように産休中の従業員との連絡手段を確認するなど準備を整えておきましょう。
産休中の社会保険料免除に関するよくある質問
産前産後休業中の社会保険料免除について、企業の担当者が抱えがちな疑問をみていきましょう。制度を正しく理解し、適切に対応するための参考にしてください。
- 手続きが遅れた場合、後からでも免除を受けることはできますか?
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原則として、手続きは産前産後休業の開始日から、休業終了後1カ月以内に行う必要があります。手続きが遅れた場合、免除を受けることは困難ですが、例外的に「遅延申立書」の提出を求められるケースも少なくありません。遅れて届書を提出する場合には、理由書と、被保険者が実際に休業していたことを証明できる出勤簿や賃金台帳などの書類を添付する必要があります。
ただし、遅延が発生すると手続きが複雑になり、免除が適用されないリスクも高まりますので、提出期限を厳守することが最も重要です。
- 産前産後休業が終了した後の社会保険料はどうなりますか?
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産前産後休業が終了した後は、通常、休業前と同じ基準で社会保険料が算定されますが、一定の条件を満たす場合には、標準報酬月額を改定することができます。たとえば、被保険者や70歳以上の被用者が、産前産後休業終了後の報酬に基づいて、随時改定に該当しなくても報酬額の見直しが可能です。
この場合、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目から標準報酬月額が改定されます。手続きには、被保険者が事業主を経由して、以下のいずれかの書類を提出する必要があります。
- 「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届」
- 「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」(育児休業を取得している場合)
これらの届書を、年金事務所または健康保険組合に提出することで、適切に改定が行われます。提出が遅れると適用も遅れる可能性があるため、早めに手続きを行うことが重要です。
(参照:日本年金機構HP 「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き」 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き|日本年金機構)
- 産休中の賞与に対する社会保険料はどうなる?
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産休中の社会保険料免除制度は、給与だけでなく賞与にも適用されます。
産休中に賞与が支給される場合、その社会保険料の扱いについては以下のポイントがあります。
具体的には、産前産後休業期間中に支給された賞与に対しても、健康保険料および厚生年金保険料が免除されます。ただし、免除の適用には条件があり、賞与が支給された月の末日を含む1カ月以上の連続した産休や育休を取得している場合に限られます。
また、免除の対象となるのは社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)だけであり、所得税や住民税は通常通り課税されます。そのため、賞与が支給された場合、所得税は引かれるものの、社会保険料が免除されるため、その分手取り額が多くなることがあります。
不明な点や具体的な手続きについては、社労士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
産休中の社会保険料免除制度は、従業員が安心して出産・育児に専念できるよう、国が支援する制度です。産前産後休業が終了した後の社会保険料の改定や、休業中に支給される賞与に対する社会保険料の免除など、各種手続きには一定の条件や期限があるため、適切な対応が求められます。
特に、社会保険料の免除が適用される期間や手続きの詳細については、ミスがないように細心の注意が必要です。産休中や育休中の従業員の手当や社会保険料の取扱いは、企業の信頼性にも関わるため、制度をしっかり理解し、適切に運用することが重要です。
企業の人事担当者の方は、本記事の情報を参考に、スムーズな手続きを進めてください。もし、不明な点や制度の詳細について確認が必要な場合は、社労士などの専門家に相談することをお勧めします。社労士のサポートを受けることで、法的に正確かつ効率的な手続きを進めることができ、企業にとっても従業員にとっても安心できる環境を整えることができます。