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【2025年改正】育児・介護休業法の改正に伴う求人不受理の対象追加
2025年から施行される「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」および「次世代育成支援対策推進法」の改正により、求人申込みの制限範囲が拡大されます。
改正育介法等の規定が対象に
職業安定法上、ハローワークや職業紹介事業者は、企業からの求人申込みを、原則としてすべて受理しなければなりません。
ただし、労働基準法や最低賃金法などの重要な労働法規に違反し、是正指導を受けた企業からの求人申込みについては、例外的に制限できるという仕組みが設けられています。(職業安定法第5条の6)
2025年、改正育児介護休業法等の施行に伴って、この求人申込みの制限対象が育児・介護休業法の新たな規定にも拡大されます。
新たに求人不受理の対象となる違反内容
2025年の改正により、以下の4つの規定に違反し、是正勧告に従わずに公表された場合、ハローワークや職業紹介事業者は求人を受理しないことができるようになります。
- 従業員が家族の介護の必要性を申し出たことを理由とする不利益取扱いの禁止
- 従業員から確認された就業条件の意向を理由とする不利益取扱いの禁止
- 3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対する始業時刻等の変更などの措置(柔軟な働き方の実現のための措置)
- 上記の柔軟な働き方に関する措置の申出をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止
施行時期に注意
本改正は2段階で施行されます。
- 2025年4月1日:上記①(介護の必要性申出に関する不利益取扱いの禁止)
- 2025年10月1日:その他の規定(就業条件の意向、柔軟な働き方措置等)
実務上の対応ポイント
1. 社内規程の見直し
柔軟な働き方を実現するための措置について、具体的な制度設計と社内規程の整備が必要です。3歳から小学校就学前の子を養育する従業員への対応について、明確な基準があるか、不利益取り扱いの禁止規定や柔軟な働き方を推進する仕組みが整備されているか等をチェックしましょう。
2. 従業員への周知・教育
制度の説明会を開いたり、ハンドブックの配布など、従業員へ周知することが重要です。特に管理職に対しては、介護に関する申出や就業条件の意向表明があった場合の適切な対応について、具体的な指導・教育が必要です。
3. 相談窓口の整備
従業員からの各種申出や相談に適切に対応できるよう、相談窓口の整備や対応フローの確認を行いましょう。
最後に
本改正は、働き方改革の一環として、仕事と育児・介護の両立支援をより強化するものです。法令違反により不受理となった場合、人材確保・事業運営に大きなリスクとなりかねません。
2025年に施行される改正育児介護休業法については、今後も、厚生労働省等から具体的な運用に関する情報が順次公表されることが予想されます。法令違反による是正勧告・公表を受けることのないよう、最新の情報を確認しながら、職場環境の整備を進めていきましょう。