2024年12月2日の健康保険証の発行終了・マイナ保険証移行に伴う取扱い【協会けんぽ】

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12月2日の健康保険証の発行終了・マイナ保険証への移行に伴い、全国健康保険協会(協会けんぽ)の今後の取扱いに関する案内が、11月25日に協会けんぽのホームページに掲載されました。

本記事では、協会けんぽの発表内容をもとに、移行に伴う変更点や注意点を解説します。

参考:協会けんぽHP(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/

目次

健康保険証の廃止と「マイナ保険証」について

2024年12月2日以降、健康保険証は発行されず、マイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」が標準となります。これは医療のデジタル化推進により、医療機関での資格確認をスムーズにし、利便性の向上を図ることが目的です。

なお、マイナンバーカードを利用していない場合には、「資格確認書」が発行されます。

加入や異動手続きの取扱い

以下に、加入手続きや異動におけるポイントをまとめます。

1. 2024年12月1日以前に手続きされた場合

  • 処理日が12月1日以前の場合:従来通り健康保険証が発行されます。
  • 処理日が12月2日以降の場合:健康保険証ではなく、「資格確認書」が発行されます。

2. 2024年12月2日以降に手続きされた場合

  • 健康保険証の発行はなく、「資格情報のお知らせ」が提供されます。
  • マイナ保険証未登録者には「資格確認書」が発行されます。

新様式への対応について

2024年12月2日以降、以下の書類が新様式に変更されます。手続き時にはご注意ください。

  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者(異動)届

新しい様式は、資格確認書の発行に対応しており、12月2日以降に旧様式で届出をしても、原則として資格確認書は発行されないため注意しましょう。

例外的に、やむを得ない理由で旧様式を利用する場合は、備考欄に「資格確認書要」と記載することで、協会けんぽから「資格確認書」が発行されます。

なお、新様式については、12月2日以降、日本年金機構のHPからダウンロードして入手することが可能となっています。

新様式の資格確認書要否欄のチェックを忘れた場合

新様式の資格確認書要否欄の”発行が必要”にチェックを忘れた場合であっても、マイナ保険証を所有していない方や健康保険証利用登録を行っていない方については、原則として協会けんぽから資格確認書が交付されます。ただし、チェックが漏れている場合、交付に時間がかかる可能性があります。

すぐに資格確認書が必要な場合は、「健康保険資格確認書交付申請書」(協会けんぽHPからダウンロード可能)使用して協会けんぽに直接申請することができます。

再交付手続きにも注意が必要

12月1日以前に再交付手続きを行った場合でも、協会けんぽ側で12月2日以降に処理される場合は、健康保険証の発行はなく、代わりに「資格確認書」が発行されます。

まとめ

この制度変更は人事・労務実務に大きな影響を及ぼします。手続きの遅延等が発生すると、従業員の医療機関受診に支障をきたす可能性があるため、最新情報を確実に把握し、適切なタイミングで手続きを行うことが重要です。

特に今回の変更は年末の繁忙期と重なることから、十分な余裕を持って対応していくことをお勧めします。


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