教育訓練休暇給付金とは|令和7年(2025年)10月スタート

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近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速や産業構造の変化により、働く人々のスキルアップや学び直し(リスキリング)の重要性が高まっています。しかし、働きながら教育訓練を受けるには、時間的な制約に加えて経済的な課題も大きな壁となっています。

このような背景を踏まえ、令和7年(2025年)10月から新たに「教育訓練休暇給付金」制度がスタートします。この制度は、働く人々が安心して教育訓練に専念できる環境を整備することを目的としています。

目次

教育訓練休暇給付金とは

教育訓練休暇給付金は、働く人々の自己啓発・スキルアップを支援するために新たに創設される給付金制度です。雇用保険の被保険者が職業に関する教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した際に、その期間中の生活を経済的に支援することを目的としています。

具体的な給付額は、失業時に支給される基本手当と同額です。これは、通常の失業給付と同様に、離職前の賃金額に基づいて算定されます。給付を受けることができる期間は、被保険者期間に応じて設定されており、90日、120日、150日の三段階が用意されています。

厚生労働省資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001189314.pdf

教育訓練休暇給付金の受給要件

この給付金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。まず、雇用保険の被保険者であることが前提となります。そのうえで、被保険者期間が5年以上あることが求められます。

また、休暇開始前2年間において、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。「みなし被保険者期間」は、休暇開始日を被保険者でなくなつた日とみなして計算した被保険者期間のことをいいます。

教育訓練休暇給付金の受給期間

基本的に、教育訓練休暇の開始日から1年以内の期間に取得した休暇が教育訓練休暇給付の対象となります。この期間中、30日ごとに公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。

ただし、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により、30日以上教育訓練を受けることができない場合、その受けられない日数分を1年に加算することができます。この延長は最長で4年までとなっています。

また、教育訓練休暇は複数回に分けて取得することも可能ですが、その場合は初回の教育訓練休暇の開始日が起算点となります。

雇用保険被保険者以外への支援

教育訓練休暇給付金は雇用保険の被保険者を対象としていますが、被保険者以外の方々への支援策も同時に整備される見通しです。

厚生労働省の発表によると、教育訓練費用と生活費を対象とする融資制度を創設するとのことです。この融資制度では、年間240万円(最大2年間)を上限とし、年利2%での融資を受けることができます。また、教育訓練修了後に賃金が上昇した場合には、残債務の一部が免除される仕組みも用意される見通しとなっています。

厚生労働省資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001189314.pdf

まとめ

2025年10月から始まる教育訓練休暇給付金制度は、働きながらの学び直しを経済的に支援する画期的な仕組みです。雇用保険の被保険者が無給の教育訓練休暇を取得した際、失業給付と同額の給付金を最大150日まで受けることができます。給付を受けるには、5年以上の被保険者期間が必要で、基本的な受給期間は休暇開始から1年以内ですが、妊娠・出産・育児などの理由がある場合は最大4年まで延長可能です。

また、雇用保険の被保険者でない方向けには、最大240万円(年間)の融資制度も用意される見通しです。この包括的な支援制度により、経済的な不安なく能力開発に取り組める環境が整います。リスキリングの重要性が高まるなか、自己啓発やスキルアップを支援する本制度の果たす役割は大きいと言えます。


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