資格確認書はどこでもらえる?いつ届く?協会けんぽの対応を解説【担当者向け】

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2024年12月12日、健康保険法の改正により、これまで使用してきた健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。今後、医療機関で受診をする際は「マイナ保険証」または「資格確認書」を利用することになります。

この記事では、企業の担当者様に向けて、資格確認書の取得方法や注意点などについて、協会けんぽを例として解説していきます。

目次

資格確認書とは

資格確認書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用していない従業員や被扶養者が、医療機関で保険診療を受ける際に必要となる重要な書類です。2024年12月2日から従来の健康保険証の発行が終了することに伴い、マイナ保険証を利用しない方のための新たな保険資格証明書として導入されました。

この書類を医療機関に提示することで、有効な保険加入者であることを確認することができます。資格確認書は従来の健康保険証と同様に、医療機関での受診時や調剤薬局での処方箋受付時に使用します。従業員の医療機関受診に支障が出ないよう、資格確認書の適切な取得と従業員への交付が事業者にとって重要な役割となります。保険者(協会けんぽなど)によって様式や発行形態は異なりますが、基本的に有効期限は最長5年以内で設定されます。

資格確認書の取得方法

資格確認書の取得手続きは、従業員の健康保険への加入状況によって異なります。新規で資格取得する従業員と既に加入済みの従業員とでは、以下のような違いがあります。

新規加入者の場合

2024年12月2日以降に新たに健康保険に加入する従業員については、資格取得届の「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れて申請する必要があります。届出は通常の手続きと同様に年金事務所に提出し、交付された資格確認書は事業所経由で従業員に渡していただくことになります。日本年金機構の混雑状況にもよりますが、届出後、約2~3週間で資格確認書が事業所に交付されます。

万が一チェックを入れ忘れた場合でも、マイナ保険証をもっていない等、協会けんぽが必要と判断した場合には、申請によらず職権で資格確認書が発行されますが、この場合は通常よりも発行に時間を要する可能性があるので、できる限り資格取得届の提出時に申請を行うようにしましょう。

既存加入者の場合

現在、従業員がお持ちの健康保険証は2025年12月1日まで、1年間は使用可能です。この期間中に、マイナ保険証を利用していない従業員など、協会けんぽが必要と判断した場合には、申請不要で資格確認書が自動的に事業所宛てに交付されます。

例えば、マイナンバーカードをお持ちでない従業員や、お持ちでも健康保険証の利用登録をしていない従業員、マイナ保険証の利用登録を解除された従業員などが、自動交付の対象となります。

資格確認書の交付タイミングは、お持ちの健康保険証の有効期限が2025年12月1日以降の従業員については、2025年の9月ごろから順次交付される予定です。それまでに、健康保険証の有効期限が切れる従業員については、その期限に応じて調整されます。

申請による取得方法

自動的に交付される場合であっても、健康保険証を紛失・破損した場合など、早急に資格確認書が必要な場合は、申請により資格確認書を取得することも可能です。申請の手順は以下の通りです。

まず、協会けんぽの公式サイトから「健康保険資格確認書交付申請書」をダウンロードします。必要事項を記入した後、事業所を経由して、管轄の協会けんぽの都道府県支部に提出します。

資格確認書交付の対象者

資格確認書が交付されるのは、主に以下の方々です。

  • マイナンバーカードをお持ちでない方
  • マイナンバーカードをお持ちでも健康保険証利用登録をしていない方
  • マイナ保険証の利用登録を解除された方
  • マイナンバーカードの電子証明書が期限切れの方 など

注意点

マイナンバーカードを持っていない従業員が、2024年12月2日以降に、健康保険証を紛失してしまった場合、健康保険証の再交付は行われません。「資格情報のお知らせ」では医療機関を受診することができないので、担当者はすみやかに「資格確認書」の発行手続きを行いましょう。

資格確認書の有効期限は保険者が設定しますが、最長で5年とされています。従業員が退職した場合は、資格確認書を資格喪失届に添付して、協会けんぽに返却する必要があります。有効期限が切れた場合、資格確認書の返却は不要です。

まとめ

2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みへと移行していきます。この変更に伴い、マイナ保険証をお持ちでない従業員の方には資格確認書が交付されることになります。

資格確認書の取得方法は、新規加入者と既存加入者で異なります。基本的に、新規加入者は資格取得時に申請を行い、既存加入者は原則として順次、自動的に交付されることになります。書類が届き次第、スムーズに従業員に交付するようにしましょう。


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