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令和4年(2022年)、労働保険料の年度更新は雇用保険料率の2段階引き上げに注意しましょう
令和4年度(2022年)の雇用保険料率は、2段階で引き上げられることが閣議決定されました。
これは雇用保険の収支状況や積立金の残額に応じて見直されるもので、2022年4月1日から0.05%、2022年10月1日から0.4%上がる予定です。
この変更に伴って、雇用保険の概算保険料の納付方法も変わります。
今回は、令和4年度の雇用保険料率と概算保険料の納付方法について詳しく解説します。
雇用保険料率とは
雇用保険料率とは、毎年納付する雇用保険料を計算するための割合のことをいいます。
雇用保険料は労働者の賃金総額に一定の率を乗じて算出しますが、この「一定の率」のことを雇用保険料率といいます。
雇用保険料率は、一般的には事業主負担分と労働者負担分に分かれており、それぞれ異なる割合が適用されます。
雇用保険の収支状況や、積立金の残額に応じて見直しが検討され、変更がある場合には2022年4月1日から適用されます。
令和4年度の雇用保険料率
令和4年度(2022年)の雇用保険料率については、2段階で変更されることが今国会で法案提出される予定です。国会で可決されれば、2022年4月から0.05%、2022年10月から0.4%引き上げとなります。
- 2022年4月1日から同年9月30日まで
一般事業の雇用保険料率:0.95%(現行:0.9%) - 2022年10月1日から2023年3月31日まで
一般事業の雇用保険料率:1.35%
このように、令和4年度は雇用保険料率が大幅に上昇することが予想されます。
これは新型コロナウイルス感染症の影響で雇用保険の支出が増加し、積立金の残高が減少したためです。
雇用保険料率の引き上げは、雇用保険の財政の安定化と雇用の維持・回復を目的としています。
令和4年度の概算保険料の納付
令和4年度の雇用保険の概算保険料は、雇用保険料率が2段階で変更されることに伴って、以下のように納付する必要があります。
- 2022年4月1日から同年9月30日までの概算保険料
2022年4月1日から同年9月30日までに適用される雇用保険料率を用いて計算します。
年度更新期間中(2022年6月1日から7月10日まで)に申告・納付します。 - 2022年10月1日から2023年3月31日までの概算保険料
2022年10月1日から2023年3月31日までに適用される雇用保険料率を用いて計算します。
年度更新期間中(2022年6月1日から7月10日まで)に申告・納付します。
(厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」)
つまり、令和4年度の概算保険料は、半年ごとに異なる雇用保険料率を適用して計算し、その合計額を年度更新期間中に申告・納付することになります。この点に注意してください。
そもそも年度更新とは
労働保険料は毎年4月1日~3月31日までの1年間ごとに計算するものですが、労働者の賃金総額は年度末にならないと確定しないため、労働保険料も確定しません。
そこで、まずは概算の保険料を納付し、翌年に確定した保険料との差額を精算することになります。
この一連の労働保険料の納付と精算の手続きを一般的に年度更新と呼びます。
年度更新の期間
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れると、政府が保険料の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を事業所に課すことがあります。
また、手続きが不備だった場合や虚偽申告した場合も追徴金が課される可能性があります。
そのため、期間内に正確な手続きを行うことが重要です。
年度更新手続きの流れ
労働保険の年度更新手続きは、毎年4月1日から6月30日までに行わなければなりません。この手続きでは、労働保険の対象労働者や賃金の変動に応じて、確定保険料と概算保険料を算出し、申告書を提出して保険料を納付します。手続きの流れは以下の通りです。
- 申告関係書類の確認
年度更新手続きに必要な書類は、労働基準監督署から送付されます。書類が届いたら、すぐに内容に誤りがないか確認しましょう。 - 労働保険の対象労働者の確定
労働保険の対象となる労働者は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に雇用された労働者です。対象労働者の人数や賃金を集計し、賃金集計表に記入します。 - 賃金集計表の作成
賃金集計表は、対象労働者の賃金や勤務日数などを記入する表です。賃金集計表に基づいて、確定保険料と概算保険料を算出します。 - 申告書の記入
申告書は、確定保険料と概算保険料を記入する書類です。確定保険料は、前年度の対象労働者や賃金に基づいて算出される保険料です。概算保険料は、当年度(4月1日から翌年3月31日まで)の対象労働者や賃金の予測に基づいて算出される保険料です。概算保険料は、当年度の実際の対象労働者や賃金と精算されます。 - 申告書の提出と保険料の納付
申告書は、所轄の社会保険事務所に提出します。提出期限は6月30日です。提出と同時に、確定保険料と概算保険料の合計額を納付します。納付期限は7月10日です。
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まとめ
令和4年(2022年)、労働保険料の年度更新は雇用保険料率が2段階で引き上げられる点に注意が必要です。
2段階で引き上げられることにより、例年とは異なる処理が必要になる可能性があります。
年度更新には期限が定められており、遅れると、追徴金などのペナルティを受ける可能性があります。
年度更新の処理を負担に感じている事業所様は、ぜひSATO社会保険労務士法人までご相談ください。