出生後休業支援給付金|2月生まれ・3月生まれの場合はどうなる?【担当者向け】

出生後休業支援給付金|2月生まれ・3月生まれの場合はどうなる?【担当者向け】

2025年4月から、雇用保険法の改正により新たに「出生後休業支援給付金」の制度が始まります。既に施行に向けて準備を進めている企業も多いことでしょう。

しかし、4月1日からの施行であるため、被保険者に2月生まれ・3月生まれの子どもがいる場合、出生後休業支援給付金の対象となるのか気になっている担当者も多いのではないでしょうか。ポイントは”対象期間”が4月1日をまたぐかどうかで結果が変わってきます。

今回は、出生後休業支援給付金について、2月生まれ・3月生まれの場合にどうなるのかを解説します。

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目次

出生後休業支援給付金の要件

まず、出生後休業支援給付金の要件を確認しておきましょう。主な要件は次の2つです。

  1. 被保険者が、”対象期間内”に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
  2. 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

要件の1について、被保険者が育児休業を14日以上取得しても、それが”対象期間内”でなければ、出生後休業支援給付金の対象になりません。そこで、対象期間についてしっかり押さえておくことが重要です。

出生後休業支援給付金の対象期間とは

対象期間とは、次のいずれかの期間を指します。

  • 被保険者が産後休業をしていない場合(主に父親の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
  • 被保険者が産後休業をした場合(主に母親の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

2月生まれや3月生まれの場合、対象期間が出生後休業支援給付金制度の開始日である4月1日をまたぐ可能性があるため、注意が必要です。

子の出生または出産予定日が4月以降の場合

まず、典型的な例として、対象期間が4月の出生後休業支援給付金制度の施行日以降であるケースについて考えてみましょう。

例: 被保険者が父親で、配偶者の出産日が2025年5月1日、出産予定日が2025年5月4日だった場合

この場合、対象期間は出産日である2025年5月1日から、出産予定日の2025年5月4日から起算して8週間後の翌日、つまり2025年6月29日までです。被保険者は、この間に14日以上の育児休業を取得することが必要となります。

2月生まれの場合

では、2月生まれの場合はどうなるでしょうか。

例: 被保険者が父親で、配偶者の出産日・出産予定日がともに2025年2月1日だった場合

この場合、対象期間は2025年2月1日から8週間後の翌日である2025年3月29日までとなります。しかし、この制度は2025年4月1日から施行されるため、このケースでは出生後休業支援給付金の対象とはなりません。

例: 被保険者が母親で、出産日・出産予定日がともに2025年2月1日だった場合

この場合、対象期間は2025年2月1日から16週間後の翌日である2025年5月24日までとなります。ただし、この制度の施行日は2025年4月1日ですので、起算日は2025年4月1日となります。つまり、被保険者が母親のこのケースでは、2025年4月1日から2025年5月24日までが対象期間となります。

3月生まれの場合

では、3月生まれの場合はどうなるでしょうか。

例: 被保険者が母親で、出産日・出産予定日がともに2025年3月1日だった場合

この場合、対象期間は2025年3月1日から16週間後の翌日である2025年6月21日までとなりますが、制度の施行日(4月1日)をまたぐため、対象期間は2025年4月1日から2025年6月21日までとなります。

対象外となるケース

これまで説明したとおり、対象期間の満了日が2025年4月1日以降であり、かつ、14日以上の育児休業を取得していない場合、出生後休業支援給付金の対象にはなりません。つまり、出生または出産予定日の遅い日が、男性の場合は2025年2月17日以降、女性の場合は2024年12月23日以降にある場合でないと、対象外となるということです。

まとめ

出生後休業支援給付金の制度は、2025年4月1日から施行されます。2月や3月に生まれた子どもがいる場合、対象期間が施行日をまたぐかどうかが重要なポイントとなります。具体的には、男性の場合は2025年2月17日以降、女性の場合は2024年12月23日以降に出生または出産予定日の遅い日がある場合に、対象となる可能性があります。各企業の担当者は、従業員の育児休業取得状況と制度の適用条件を十分に確認し、適切な対応を行うことが求められます。

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