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6月に入り、各事業所様へロクイチ報告の報告書用紙が届き始めている頃ではないでしょうか。年に一度しかない手続きの為、「そもそもロクイチ報告って?」というご担当者様も多いかと思います。
この記事では、ロクイチ報告の概要と実務上のポイントを解説していきます。
正式名称は「高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告」といいます。
事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)第52 条第1項、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第43 条第7項に基づき、高年齢者の就業機会の確保状況、障害者雇用の状況について、毎年厚生労働大臣に報告する必要があります。
高年齢者雇用状況等報告は従業員31人以上、障害者雇用状況報告の提出は従業員43.5人以上規模の事業者に提出義務があります。
障害者雇用状況報告については、雇用している障害者数が0人の場合でも報告しなければなりません。
毎年6月1日時点の雇用状況を報告するため、「ロクイチ報告」と呼ばれます。
65 歳までの雇用確保措置及び70 歳までの就業確保措置の実施状況等の把握、障害者の雇用状況および雇用率達成状況の把握をするとともに、必要に応じ各企業に対し公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本情報として用いられます。
企業の本社の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、郵送若しくは持参により提出、または、電子申請を通じての提出も可能です。
事業所宛てに厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙が郵送されます。
送付されてくる報告書に、記入要領が同封されています。障害者雇用状況報告書については、企業によって記入方法が異なります。
電子申請の場合、申請時に使用するユーザーIDとパスワードが、報告書用紙郵送時に同封されます。
なお、厚生労働省のHPから報告書用紙をダウンロードすることも可能です。
提出期限は7月15日です。
高年齢者雇用状況報告書については、報告しない場合の罰則は特にありません。
ただし、報告書の提出後、65歳までの雇用確保措置に関して勧告に従わない場合は、企業名の公表をすることができることとなっています。
障害者雇用状況報告書については、報告をしない、または虚偽の報告をした場合、障害者雇用促進法第86 条第1号の規定により、罰則(30 万円以下の罰金)の対象となります。
前年度の書類を参考にできます(形式が変更することもあります)。毎年提出するので、今年度も作成後は控えを取っておきましょう。
高年齢者、障害者どちらの報告書でも、具体的な人数を記載する必要があります。6月1日時点の、常用雇用労働者数、定年到達者の人数、45歳以上の高年齢者のうち離職者の人数、障害者の人数を確認しましょう。
※常用雇用労働者…週勤務時間が20時間以上であって、1か月以上の雇用がある、または雇用継続が見込まれる労働者
・定年制、継続雇用制度、創業支援等措置、66歳以上まで働ける制度等の状況を確認します。
実態や慣行等ではなく、必ず就業規則を確認しながら記入してください。
・常用雇用労働者数、解雇等による過去1年間の離職者の状況、過去1年間の定年到達者等の状況(65歳未満、65歳以上それぞれ)(うち女性の数)を、年齢階級別に計上します。
経過措置利用企業、就業確保措置を講じている企業については、別途記載欄があるので、記入要領に沿って作成しましょう。
対象となる障害者を1人雇用している場合、次の方法でカウントします。
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