令和4年、政府は雇用保険料率を2段階引き上げの見込みです

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現在開催中の通常国会では、雇用保険料率の段階的な引き上げなどを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が審議されています(3月22日現在)。

令和4年度の雇用保険料率はどのように変わるのでしょうか。

目次

そもそも雇用保険とは

雇用保険は、従業員の雇用継続や再就職のために使われる保険です。

労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と呼び、毎年6~7月に保険料の申告手続きを行います。
雇用保険料は、従業員に支払われる給与総額に「雇用保険料率」を掛けて算出します。

会社と従業員の双方が負担しますが、ちょうど半分ずつ負担するわけではありません。
会社側の負担割合の方が、従業員よりも多く設定されています。

雇用保険料率が2段階で引き上げの見込み

改正法案では、雇用保険料率が2段階で引き上げられます。

まず4月1日から9月30日の間は、「一般の事業」において、労働者の負担割合を「3/1000」と据え置きますが、会社側の負担割合は「6/1000」から「6.5/1000」に引き上げられます。労使合わせた合計の保険料率は「9.5/1000」です。

10月にはさらに、労働者分も引き上げられます。

労働者の負担割合は「5/1000」、会社の負担割合は「8.5/1000」となり、それぞれ「2/1000」ずつ引き上げられます。労使合わせた合計の保険料率は「13.5/1000」となる見込みです。

雇用保険料率引き上げの理由

保険料率引き上げの背景には、雇用保険を財源とする雇用調整助成金の大規模な支出があります。

政府は失業等給付の積立金を雇調金の財源に回していましたが、コロナ禍が長引き財源は逼迫しています。

政府は年度当初からの大幅引き上げを検討していましたが、参院選を控える与党内から、労働者や企業の負担を懸念する声がでたため、これに配慮したものと思われます。

実務上のポイント

令和4年度の概算保険料は、4月1日から9月30日までの保険料率と10月1日から来年3月31日までの保険料率でそれぞれ算出したものを合計するという手間が発生します。

また年度途中で給与計算システムの設定変更を行う必要もあります。

とりあえずは今国会での法案成立を待つことになりますが、確定後は速やかに対処できるようにしておきましょう。


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