【2022年6月】改正公益通報者保護法の内容や実務上のポイントをわかりやすく解説

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2022年6月1日より改正公益通報者保護法が施行されます。
改正法は、従業員300人超の大企業に対し、内部公益通報体制の整備などを義務付けています。
今回は、改正公益通報者保護法の内容や担当者が押さえておくべきポイントについてわかりやすく解説します。

目次

【そもそも公益通報者保護法とは?】

公益通報者保護法は2004年6月に公布され、2006年4月に施行されています。企業の不祥事は、内部からの通報(公益通報)をきっかけに明らかになることも少なくありません。

公益通報は、企業の違法行為を明るみに出すことによって、その是正を促し、消費者や社会に利益をもたらすことになりますが、同時に、通報者は企業から解雇や降格などの不利益な取扱いを受けるおそれがあります。

こうした事態を防ぎつつ、企業へ自浄作用を促すことを目的として、この法律が制定されました。

公益通報者保護のイメージ図
消費者庁「公益通報ハンドブック」より抜粋

【2022年6月の改正内容】

改正法は、常時使用する労働者が300人を超える大企業に対し、公益通報に対応する「公益通報対応業務従事者」の選任義務(法11条1項)と、内部通報へ適切に対応するために必要な体制の整備(法11条2項)を義務付けています。
300人以下の中小企業については、努力義務としています。

ただし、法的義務を負わない中小企業に対しても、報告徴収や助言、指導、勧告を行うことは可能であり、※報告徴収に応じない場合や虚偽報告については、過料が課されます。

※報告徴収とは事実関係や状況について報告を求めることをいいます

公益通報者保護法の解説図
消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)

実務上のポイント

公益通報対応業務従事者に対しては、書面により指定する等、自身がその職務につくことを認識させる必要があります。
従事者は、罰則付きの守秘義務の対象となるなど、責任を負うためです。
体制整備措置義務については、消費者庁が昨年8月に発表した指針に詳細が載っています。
(消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する法律」)

大きく分けて「①部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備」と「②公益通報者を保護する体制の整備」の二つですが、①では窓口の設置や独立性の確保、②では不利益取り扱いの防止のための相談受付や適切な救済回復措置、範囲外共有を防ぐための仕組みづくりが、求められます。

【改正の注意点】

改正前、守秘義務規定はありませんでしたが、改正法では、「公益通報対応業務従事者(過去に従事した者も含む)に対し、正当な理由がなく、公益通報対応業務に関して知り得た事項であって、公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない、と定めています(法12条)」
また、「事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として通報者に対して損害賠償請求をすることができない」(法7条)という損害賠償責任に関する規定も新たに設けられました。

【まとめ】

これらの措置義務は、従業員数300人超の大企業に対し課されますが、不祥事は企業規模にかかわらず発生する可能性があります。
コンプライアンスが重要視される昨今、中小企業であっても、上記ポイントを踏まえ、公益通報に関する体制を整えておくことが重要です。


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