障害者雇用促進法施行規則の改正により、除外率が引き下げられます。

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改正の内容

障害者雇用促進法の改正により、令和6年4月から民間企業の障害者雇用率が段階的に引き上げられます。この改正にともなって、法定雇用率の算定における除外率が100分の10ずつ引き下げる旨のパブリックコメントが公示されました。

除外率制度とは、障害者の就業が困難であると認められる業種について、障害者雇用の義務を軽減することを目的として制定された制度です。該当する業種の事業主は、法定雇用者数の算定に当たって、その雇用する労働者の数から当該数に厚生労働省令で定める率(以下「除外率」という。)を乗じた数を控除することができます。

改正後の具体的な除外率は下記の通りです。

障害者雇用促進法施行規則の改正内容1
障害者雇用促進法施行規則の改正内容2

(引用「パブリックコメント」https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247017

例えば、従業員50人の介護老人保健施設では、改正前は法定雇用障害者数を算定する際の雇用労働者数は35人であるのに対し改正後は40人となります。

また、障害者の雇用状況を報告しなければならない事業主の範囲も見直されました。
具体的には、令和6年4月1日から令和8年6月30日までは労働者数40人、令和8年7月1日からは37.5人の事業主が報告の対象になる見通しです。

施行日

令和7年4月1日(ただし、報告義務の範囲の見直しについては令和6年4月1日)


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