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36協定届の新様式変更後も36協定書の押印・署名は必要なので注意しましょう
2021年4月から36協定届が新様式へ変更となり、これまで必要だった押印・署名が原則として不要となりました。そのため、「押印・署名がいらなくなったから、手続き業務を効率化できる」と喜んでいる担当者の方もいるかもしれません。
ですが今回、押印・署名が不要となったのは、36協定届のみであり、36協定書についてはこれまでどおり押印・署名が必要なので注意しましょう。今回は、36協定届の新様式と押印・署名の取扱いの注意点について、解説をしたいと思います。
新様式で不要となるのは36協定届の押印・署名のみ
2021年4月、働き方改革や行政手続きのデジタル化等の行政改革に基づいて、36協定届が新様式へ変更されることになりました。新様式への変更により、これまで必要だった36協定届の押印・署名が原則として不要となります。
コロナ禍で、テレワークが普及する中、上司にハンコをもらうために出社する必要がなくなるなど、業務の効率化につながりますね。
ただ、注意が必要なのは、今回押印・署名が不要となるのは、36協定届のみであり、36協定書については、今まで通り労使間の押印・署名が必要ということです。そのため、36協定書に労使間の押印・署名がない場合、有効な労使協定とは認められない可能性があるのです。
36協定届と36協定書の関係について
36協定を有効なものとするためには、まず、労使間が合意した書面を作成し、その内容を記載した書面を管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
このとき、労使間で作成した書面を「36協定書」といい、労働基準監督署に提出する書面のことを「36協定届」といいます。
この2つは、内容がほとんど同じものであるため、36協定届は36協定書を兼ねることができます。具体的には、36協定届の控えを36協定書の代わりとすることが、法律上認められているのです。
36協定書は事業所ごとに作成が必要なため、業務効率化のために、多くの企業では36協定届が36協定書を兼ねる方法を採用しています。
ただ、この場合、36協定届は36協定書でもあるわけですから、労使双方の押印・署名を省略することはできません。押印・署名がないと、有効な36協定届としては認められないので、注意しましょう。
36協定届の新様式変更後も36協定書の押印・署名は必要なので注意しましょう まとめ
2021年4月から、36協定届が新様式への変更になり、これまで必要だった押印・署名が不要となりました。
しかし、不要となったのは、36協定届の押印・署名のみであり、36協定書の押印・署名については、これまで通り必要です。
36協定届について、36協定書を兼ねる書類として使用している企業では、新様式への変更後も押印・署名を省略できない点について担当者は注意が必要です。