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労務の重要な手続の一つとして、労働保険料の年度更新があります。毎年やっているけれど、何か複雑でよくわからない・・・そんな方のために、この記事では、年度更新の概要とポイントを解説していきます。
そもそも労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用している会社は、必ず加入しなければなりません。
労働保険の保険料は、次の二種類です。
上記の保険料を会社が申告・納付するのは年1回。この年1回の手続きを年度更新といいます。今年は6月1日(水)~7月11日(月)が申告期間です。
年度更新では、毎年4月1日から翌年3月31日までを単位とし、その間ですべての労働者に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。それに伴い、下記2つの処理を同時にすることになります。
前年度に納付した見込みの保険料(概算保険料)と実際の賃金総額を基に計算した保険料(確定保険料)の差額を精算します。
あわせて翌年度の見込みの保険料を納付します。通常の場合、前年度と同額の賃金総額に保険料率を乗じて計算します。
なお、概算保険料総額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円以上)の場合は、3回に分けて納付することができます。
以上のように、前年度分の確定精算と、本年度分の概算納付を同時に行う手続きが労働保険料の年度更新です。
ここでは集計上のポイントをいくつか紹介していきます。
まず1つ目のポイントは誰を集計対象とするか、です。労災保険と雇用保険で集計する対象者が異なります。
ほとんどすべての従業員が対象となります。例外として下記のような方は集計対象になりませんのでご注意ください!
また、役員や税理士、産業医など、労働者ではない人は集計から外します。
雇用保険に加入しているすべての方が対象となります。兼務役員で雇用保険に加入している方について、役員報酬は集計から外します。
次に、上記対象となる従業員に支払われたお金のうち、どれを集計対象とするかです。法律上の言い方をしますと、「賃金、手当、賞与、その他名称の如何に関わらず労働の対償として支払うすべてのもの」です。
特に給与と異なるタイミングで支払われる賞与については集計漏れが発生しやすいので注意が必要です。なんだか難しいのですが、実務でもこの判断が重要ポイントです!
賃金とせず集計しないものの方が数が少ないのでこちらを覚えておきましょう。一例をご紹介します。
<賃金としないものの例>
他にも種類はありますので、下記もご参考ください。
労働保険対象賃金の範囲.pdf (mhlw.go.jp)
ここでは、年度更新のルールのうち、出向労働者の労災保険上の取り扱いをお伝えします。出向労働者の賃金は出向先で集計するルールになっています。したがって、自社が出向先なのか、出向元なのかがポイントです。
自社で集計対象とします。(賃金総額の計算に含める)
給与を出向元が支給している場合でも同様です。その場合は、出向元から当該出向労働者全員の1年間の賃金総額を教えてもらい、自社の賃金総額に加算をします。
自社では集計対象としません。(賃金総額の計算から除く)
給与を自社で支給している場合でも同様です。出向先に当該出向労働者全員の賃金総額を通知することになります。
なお、雇用保険では、給与が支給された会社で集計対象とします。労災保険との集計ルールの違いにご注意ください。
紙面の都合上すべてはお伝え出来ないのですが、まだまだ細かいルールがございます。以下厚生労働省のホームページもご参照ください!
最後に、手続きの大まかな流れをお伝えします。
前年度(前年4月1日~本年3月31日)までの賃金総額を集計します。上記でお伝えした集計対象者は誰か?集計する賃金はどれか?に注意をして集計していきます。
毎年6月1日に到着するように労働局から緑色の封筒で申告書等が届きます。
申告書に記載の上、都道府県労働局又は労働基準監督署に提出をします。現在は電子申請も認められていて、WEB上から情報を入力・申請することも可能です。納付方法は納付書、口座振替、電子納付と3パターン。納付書で納付をする場合は7月11日(月)までに行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、口座振替、電子納付をするには事前の手続きが必要となります。自社がどのパターンに該当するのか、よく確認してから準備を進めていただければと存じます。
以上、年度更新の概要とポイントについてお伝えしてまいりました。 ご参考になりましたなら幸いです。
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