令和6年4月|専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制が改正

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裁量労働制(専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制)を導入・更新する際のルールが改正されます。

令和6年4月1日以降、裁量労働制を導入するすべての事業者が、改正後のルールに従って手続きをする必要があります。そのため、既に裁量労働制を導入している企業はもちろん、将来導入を考えている企業も、改正内容をしっかりと把握しておく必要があります。

本記事では、改正の要点をわかりやすく解説し、企業が直面するであろう主な変更点についてご紹介します。

目次

裁量労働制とは?

裁量労働制とは、労働基準法に定められた「みなし労働時間制」の一つで、実際の労働時間ではなく、あらかじめ企業と労働者との間で定められた時間を労働時間として、賃金を算定する制度のことをいいます。

新商品の開発や士業の業務など、一部の専門性の高い業務では、労働時間を管理することが難しい、又は適切でないケースがあります。

そのような業務に従事している労働者に対して、時間に縛られない働き方を提供し、ワークライフバランスや生産性の向上につなげるのが、裁量労働制の目的です。

裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の大きく2つがあります。

専門業務型裁量労働制とは

専門業務型裁量労働制の対象は、「業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として、厚生労働省令及び大臣告示で定められた専門的な業務に従事する労働者」です。

研究開発や士業など、これまで19の業務が対象とされていましたが、2024年4月の改正により1つ追加され、対象の業務は現在20となっています。

企画業務型裁量労働制とは

企画業務型裁量労働制の対象となるのは、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するために、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務」です。具体的には、次の4つの要件をすべて満たす業務です。

  • 事業の運営に関する事項についての業務
  • 企画、立案、調査及び分析の業務
  • 業務遂行の性質上、遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要がある
  • 業務遂行の手段や時間配分の決定等について、使用者が具体的な指示をしない

専門業務型裁量労働制の改正点(令和6年4月~)

令和6年4月1日以降、専門業務型裁量労働制の改正点は主に下記の2点です。

  • 専門業務型裁量労働制の対象業務を追加
  • 対象となる労働者本人の同意の手続きを定める

専門業務型裁量労働制の対象業務を追加

専門業務型裁量労働制は、専門性の高い職種に対して適用される制度で、これまで19の業務が厚生労働省令で定められていました。

今回の改正により、銀行又は証券会社において顧客に合併、買収等に関する考案及び助言をする業務(いわゆるM&Aアドバイザリー業務)が追加され、対象となる業務は20となりました。

  1. 新商品や新技術などの研究業務
  2. 情報処理システムの分析又は設計の業務
  3. 新聞、出版、放送などにおける取材、編集などの業務
  4. 服飾、広告などのデザイン考察の業務
  5. 放送番組や映画などの制作におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 広告、宣伝等における文章案(キャッチコピーなど)考案の業務
  7. 情報処理システムなどのシステムコンサルタントの業務
  8. インテリアコーディネーターの業務
  9. ゲーム用ソフトウェア創作の業務
  10. 証券アナリストの業務
  11. 金融商品の開発の業務
  12. 大学における教授研究の業務
  13. 銀行又は証券会社において顧客に合併、買収等に関する考案及び助言をする業務
  14. 公認会計士の業務
  15. 弁護士の業務
  16. 建築士の業務
  17. 不動産鑑定士の業務
  18. 弁理士の業務
  19. 税理士の業務
  20. 中小企業診断士の業務

対象となる労働者本人の同意の手続きを定める

2024年4月1日以降、専門業務型裁量労働制の対象となる労働者本人に対し、同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを労使協定に定めなければなりません。

これは、対象となる労働者が制度の内容について、理解と納得を促すことが目的です。

また、同意を得ることだけでなく、同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定で定める必要があります。

企画業務型裁量労働制の改正点(令和6年4月~)

企画業務型裁量労働制の改正点は下記の3点です。

  • 労使委員会の運営規程の追加
  • 労使委員会の決議項目の追加
  • 定期報告の頻度

労使委員会の運営規程の追加

令和6年4月以降、労使委員会の運営規程に下記の3点を追加しなければなりません。

  1. 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)
  2. 制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)
  3. 労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること

今回の改正により、使用者から労使委員会に対して、対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容を、事前に説明しなければなりません。これは、労使委員会の適切な協議により、対象労働者を定めることができるようにするためです。

また、厚生労働省の告示では、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更しようとする場合も、事前に労使委員会に対して説明することが適当であるとしています。

労使委員会の決議項目の追加

改正により、下記の2点を労使委員会の決議項目として追加する必要があります。

  1. 対象となる労働者の同意の撤回の手続き
  2. 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと

改正される前も、労働者の同意と同意に関する記録の保存について、労使委員会で決議することが義務付けられていましたが、今回は新たに同意の撤回の手続きと撤回に関する記録を保存することについて、労使委員会で決議をする必要があります。

定期報告の頻度

労使委員会で企画業務型裁量労働制の実施のための決議が行われた場合、使用者は所定の様式により所轄労働基準監督署長へ定期報告をしなければなりません。

改正前、定期報告の頻度は、「決議から6か月以内ごとに1回」とされていました。

今回の改正により、定期報告の頻度について、初回は今まで通り6か月以内に行わなければなりませんが、その後は「1年以内ごとに1回」と期間が延長されました。

なお、報告事項は下記の3点です。

  • 対象となる労働者の労働時間の状況
  • 対象となる労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
  • 同意および同意の撤回の状況

健康・福祉確保措置の強化

専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制ともに、労使協定または労使委員会の決議に従い、事業主は対象労働者の労働時間の状況に応じた健康および福祉を確保するための措置をとることが求められます。

引用元:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

(イ)~(ニ)までの措置と、上記(ホ)~(ヌ)までの措置の、それぞれ1つ以上実施することが望ましいとされています。

まとめ

2024年4月から、裁量労働制の導入・更新のルールが改正されます。既に裁量労働制を導入している場合は、2024年3月末までに管轄の労働基準監督署に協定届・決議届の提出が必要となります。

今回の改正は、既に裁量労働制を導入している企業だけでなく、将来的に導入を検討している企業にとっても重要な内容となっています。

厚生労働省「令和6年度地方行政運営方針」の取り組みの一つに、「裁量労働制の適正な運用」と記載があります。本記事のような手続きが誤りなく行われているかの確認とともに、実労働時間とみなし労働時間に乖離がないか等、実態面の調査も強化されていくと思われます。

今一度実労働時間がみなし労働時間を大きく超えてはいないかチェックすることをおすすめします。


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