社会保険・労務相談・助成金・補助金など人事労務でお困りなら
「SATO社会保険労務士法人」にご相談ください
厚生労働省が新様式の「履歴書」発表、実務上の注意点をわかりやすく解説
2021年4月に厚生労働省が新しい様式の「履歴書」を発表しました。
今回は、新様式の「履歴書」について、変更点や実務上の注意点などを解説したいと思います。
新しくなった履歴書の主な変更点
2021年4月、厚生労働省は新しい様式の「履歴書」を作成しました。
厚生労働省が定める新しい様式では、属性にかかわる記入欄が大きく変わっています。
まず、性別について、従来の履歴書では「男女」の選択欄がありましたが、ここは任意記載欄になりました。
これは、性について多様な在り方を認めようという声の高まりによるものです。
また、「扶養家族数」「配偶者の有無」「配偶者の扶養義務の有無および通勤時間」については、プライバシー性が高いとして記入欄そのものが削除されています。
厚生労働省が履歴書の様式を新しく作成した経緯
求職者が応募の際に提出する履歴書について、法で定められたフォーマットはありません。
2021年4月までは、厚生労働省も履歴書について特に様式を定めておらず、その代わりにJIS規格(日本産業規格)で定められた様式を使うことが推奨されていました。
しかし、JIS規格の様式例から履歴書自体が削除されたため、厚生労働省が独自の様式を定めることになったのです。
今回、厚生労働省は「就職差別につながる恐れがあるもの」として「本籍・出生地」に関することや「思想信条など、本人の自由であるべき事項」「採用選考の方法」などの14項目を挙げています。
扶養家族に関することや通勤時間は、就職差別につながるおそれがあったり、本人の能力には関係の無い事項であるため、削除されたのではないかと考えられます。
履歴書の様式変更と人事担当者の実務上の注意点
採用面接の際も、これらの事項に注意する必要がありますが、残業ができる・できないということや、シフトの組み方、住宅手当の見積りなどにおいて、扶養家族や通勤時間を確認したい場面は出てくるでしょう。
その場合は「残業をお願いできるか」「緊急対応を求めてもよいか」など、質問の理由を明確にして尋ねる必要があります。
もちろん、就職差別につながるような不適切な質問については、ハローワークや労働局の指導を受けるリスクがあるので慎重に対応しなければなりません。
実務としては、あらかじめ時間外労働や配置転換の可能性など求職者に臨む条件を明確にし、そのうえで働き方の希望などを丁寧に確認するようにしましょう。