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社会保険料は、給与の等級ごとに設定されている「標準報酬月額」に基づいて算出されますが、この標準報酬月額は毎年4月から6月に受けた給与の平均額で決められます。つまり、この3か月間に残業代が多かった場合は、その分社会保険料が増える可能性があるのです。
今回は、定時決定と呼ばれるこの仕組みについて詳しく解説します。定時決定の対象者や休業手当の支給があった場合の取り扱いなどもご紹介します。
定時決定とは、毎年9月から翌年8月までの1年間に適用される標準報酬月額を決める手続きのことです。
標準報酬月額は、毎年4月から6月*に受けた給与の平均額で算定されます。残業代も含めて計算されるため、この期間に残業時間が増えた場合は、標準報酬月額が上がります。逆に残業が減った場合、標準報酬月額は下がります。
※この4月から6月というのは、給与の支給月のことをいいます。例えば給与が翌月払いの場合は、3月~5月の勤務分ということになります。
標準報酬月額が変わることで、社会保険料も変わります。社会保険料は、標準報酬月額に一定の割合をかけて算出されるからです。例えば、標準報酬月額が30万円から35万円に上がった場合は、社会保険料も約1万円ほど増加します。
なお、この3か月の内、支払い基礎日数(給与が支払われた日数)が有給休暇を含めて17日未満の月があった場合は、その月は除いて計算されます。また休職等で3か月すべて17日未満であった場合には直近の標準報酬月額が適用され変動はありません。
原則として7月1日現在の社会保険の被保険者が対象です。つまり、7月1日に社会保険に加入している人は全員、定時決定を行わなければなりません。欠勤中の人や休業中の人も対象です。海外勤務で日本にいない人も対象です。
ただし、7月1日現在で被保険者であっても次のような人は除きます。
これらの方々は、直近の標準報酬月額がそのまま適用されます。定時決定は重要な手続きなので、対象者かどうか確認しましょう。
コロナウイルス感染症の影響等による休業に伴い、休業手当が支給されているケースも少なくはないでしょう。
4月から6月に休業手当が支給されている場合、”7月1日時点で休業状況が解消されているか”によって定時決定の取り扱いは異なります。7月1日時点で休業が解消されている場合には、4月から6月の内、休業手当が支給されていない月の報酬額の平均で決定されます。
それに対して7月1日以降も休業が続いている場合は、休業手当が支給されている月も含めた報酬額の平均で決定されます。
なお、休業が含まれる場合の定時決定の計算方法には様々なケースが想定されますので、届出をする前に日本年金機構のHPでも確認することをオススメします。
以上のように4月から6月の給与は、その年の9月から最大1年間の社会保険料に影響を与えます。
不要な残業を避けることで、社会保険料を抑えることができる場合があることを覚えておきましょう。
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