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育児・介護休業法の改正案|残業免除の対象が小学校就学前までに拡大など
3月12日、政府は育児・介護休業法などの改正案を国会に提出しました。
今回の改正案には、仕事と育児・介護の両立を目的として、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が盛り込まれています。
具体的に主な改正点は下記の3点です。
目次
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主が柔軟な働き方を支援する措置を講じることが義務付けられます。これには始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務などが含まれます。
また、残業の免除対象を拡大し、子の看護休暇を小学3年生まで取得可能とし、勤続6ヶ月未満の労働者の除外を廃止します。テレワークの導入が努力義務として追加され、妊娠・出産や子が3歳になる前の育児支援のための個別配慮が求められます。
育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
育児休業の取得状況の公表が、常時雇用する労働者が300人超の事業主まで対象を拡大されます。また、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画では、育児休業取得の現状把握と数値目標の設定が必須とされます。さらに、同法の有効期限が令和7年から令和17年まで10年間延長されます。
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
仕事と介護の両立については、家族の介護に直面した労働者に対し、事業主は両立支援制度についての個別周知と意向確認を義務付けられます。
また、事業主には両立支援制度の情報提供と雇用環境整備(研修等)の実施が求められます。介護休暇においては、勤続6ヶ月未満の労働者の除外を禁止し、テレワークを含む介護支援の措置が努力義務として加えられます。
上記改正は、国会で可決されれば、一部を除いて2025年(令和7年)4月1日から施行されます。