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雇用保険法の改正により、2025年4月1日から、高年齢雇用継続給付の支給率が縮小されます。
現在の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時と比較して賃金が75%未満に低下した場合、最大で賃金の15%が給付されています。しかし、高年齢者の雇用環境の改善や65歳までの雇用確保措置の義務化などを背景に、2025年4月からは最大の支給率が10%に引き下げられることが決定しました。
高年齢雇用継続給付の縮小は、企業における人事制度の見直しや、労働者の収入計画に影響を与えることが予想されます。本稿では、制度改正の具体的な内容と、企業・労働者それぞれに求められる対応について解説していきます。
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を対象とした給付金制度です。この制度は、定年後の再雇用等により賃金が大きく低下した高年齢者の所得を補填し、就業意欲を維持することを目的としています。
具体的には、60歳時点と比較して賃金が75%未満に低下した場合に給付金が支給されます。現行の制度では、賃金の低下率が61%以下の場合、賃金額の15%を上限として給付金が支給されています。また、支給を受けるためには、被保険者期間が5年以上あることが条件となっています。
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の継続雇用を経済的側面から支援する重要な仕組みとして機能してきました。しかし、近年の高年齢者の雇用環境の改善や、65歳までの雇用確保措置の義務化などを背景に、高年齢雇用継続給付の役割は見直しの時期を迎えています。
現在の高年齢雇用継続給付は、各月に支払われた賃金等が、60歳到達時の賃金額(60歳到達前から6か月間の平均賃金)と比較して61%以下の場合、賃金額の15%を限度として支給されています。
しかし、2025年4月1日以降は、支給率が最大10%に引き下げられます。具体的には、賃金の低下率が64%以下の場合に賃金額の10%を限度として支給され、64%を超え75%未満の場合は10%から0%の間で給付額が逓減されます。75%以上の場合は支給対象外となります。
なお、施行日前に60歳に到達した方(1965年4月1日生まれの方まで)は、現行の15%が適用されます。
高年齢雇用継続給付の支給率引き下げは、日本の高年齢者雇用を取り巻く環境変化を反映したものです。近年、65歳までの雇用確保措置が法律で義務化され、多くの企業で定年延長や継続雇用制度の整備が進んでいます。
また、人手不足を背景に、企業の高年齢者雇用に対する姿勢も積極的になっており、60歳以降も継続して働ける職場環境が整いつつあります。さらに、年金支給開始年齢の段階的な引き上げに合わせて、企業による60歳以降の処遇改善も進んでいます。
このような雇用環境の改善により、賃金補填としての高年齢雇用継続給付の必要性は低下していると判断され、支給率の引き下げが決定されました。将来的には制度自体の廃止も視野に入れた検討が行われています。
高年齢雇用継続給付の支給率引き下げにより、60歳以上の労働者の収入が減少する可能性があります。これに対し、企業は以下の対応を検討することが求められます。
2025年4月からの高年齢雇用継続給付の支給率引き下げは、高齢化の進む日本企業に大きな影響を与えます。支給率が最大15%から10%に引き下げられることで、企業と労働者の双方に新たな対応が求められることになりました。
企業には、賃金制度の見直しや就業環境の整備、さらには制度変更の丁寧な説明など、包括的な対応が必要とされます。特に、労働者のモチベーション維持と適切な処遇の両立が重要な課題となるでしょう。一方、労働者側も、自身のキャリアプランや生活設計の見直し、スキルアップへの取り組みなど、主体的な対応が必要です。
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